TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第34回国会›閣法第17号
閣法第34回国会 第17号成立

国立学校設置法の一部を改正する法律案

昭和35年法律第16号 国立学校設置法の一部を改正する法律
提出昭和35年2月3日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和35年法律第16号
審議会議 7回・発言 304(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S35.2.24趣旨説明文教委員会 112
  2. S35.3.16質疑文教委員会 7144
  3. S35.3.18採決・委員長報告本会議 1375
  4. S35.3.18質疑・採決文教委員会 898

参議院文教委員会

  1. S35.3.15趣旨説明文教委員会 572
  2. S35.3.29質疑・採決文教委員会 8129
  3. S35.3.30委員長報告・採決本会議 1437

提案理由

松田竹千代 文部大臣 昭和35年2月24日

このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、昭和三十五年度における国立大学の学部及び国立短期大学の新設並びに国立大学に包括される旧制の大学の廃止等について規定したものであります。

 まず、国立大学の学部の新設につきましては、京都大学に薬学部を、岡山大学に工学部をそれぞれ設置することとし、大学における薬学教育及び工業技術教育につきまして一そうの充実をはかろうとするものであります。

 第二に、国立短期大学の新設につきましては、中堅技術者の養成をはかるために北見工業短期大学を設置することといたしましたことと、勤労百年の進学の希望にこたえるために、夜間において授業を行なう室蘭工業大学短期大学部及び香川大学商業短期大学部をそれぞれ室蘭工業大学及び香川大学に併設することといたしたものであります。

 第三は、国立大学に包括されて経過的に存続しておりました若干の旧制の医科大学の廃止に伴い、これに関する規定を整理するとともに、国立学校における授業料その他の費用の免除及び徴収の猶予につきまして規定を整備することといたしたものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、御賛成下さるようお願い申し上げます。

 次に今回政府から提出いたしました盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 御承知のように、昭和三十四年度から、経済的理由によって就学が困難な小・中学校の児童生徒のために、国及び地方公共団体から修学旅行費が支給されることになりましたが、盲学校、ろう学校または養護学校におきましても、さらに就学の普及奨励をはかるため、これらの学校の小学部及び中学部の児童生徒に対しましても、新たに修学旅行費を、就学奨励費の対象に加えることといたしたのであります。

 次に、これらの学校の高等部の生徒につきましては、学校に付設する寄宿日舎において生活する者の数が少なくない現状であり、これらの生徒に対して寄宿舎居住に伴う必要経費を支給することは、就学奨励の上から見て、大きな意義がありますので、今回これを、小学部及び中学部の児童生徒の場合と同様に、就学奨励費の対象に加えることといたしました次第であります。

 以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概略を申し上げました。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。

第34回国会衆議院文教委員会議録第1号3頁(昭和35年2月24日)〔松田竹千代文部大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。