裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和35年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中村寅太 政府委員(法務政務次官) 昭和35年2月9日裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与の改定を行なうこととし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、御審議を仰いでおりますことは、御承知の通りであります。この裁判官の報酬及び検察官の俸給に関する両法律案は、一般の政府職員の給与の改定に伴い、一部の裁判官及び検察官の報酬または俸給の各月額を改正しようとするものであります。以下改正の要点を説明いたします。
まず第一に、一般の政府職員については、中級職員の給与の改善を行なうことといたしておりますので、月額三万円以下の報酬または俸給を受ける裁判官及び検察官につきましても、これに準じてその報酬または俸給の各月額を増額しようとするものであります。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事並びに検事及び副検事につきましては、さきの改正によりまして暫定手当の一定の額が報酬または俸給の各月額に繰り入れられ、百円未満の端数を生じておるのでありますが、今回、一般の政府職員について俸給表を整備し端数の整理等を行なうことといたしておりますので、これに準じて右に述べました裁判官及び検察官の報酬または俸給の各月額について百円未満の端数を切り上げる等の措置を講じようとするものであります。
この改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和三十五年四月一日から施行しようとするものであります。
以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
この法律案の改正点の第一は、第一審特に地方裁判所における訴訟の適正迅速な処理をはかる等のため、下級裁判所の裁判官の員数を改めることにした点であります。
政府におきましても、つとに第一審の充実強化のため種々努力を重ねて参り、その第一歩といたしまして、去る昭和三十二年以来、判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正及び前後二回にわたる裁判所職員定員法の一部改正により、第一審における裁判官の充実のための措置をとりましたことは、すでに御承知の通りであります。このたびの改正は、この第一審充実強化方策の一環といたしまして、特に裁判官の負担が過重となっている地方裁判所における訴訟の適正迅速な処理をはかるとともに、この際地方裁判所と簡易裁判所との間の事件負担の均衡、裁判官の欠員の状況等を勘案して、裁判官の定員構成を実情に即したものとするため、さしあたり人員確保の見通し等を考慮した上、判事の員数を五十人増加するとともに、簡易裁判所判事の員数を三十人減少しようとするものであります。
改正点の第二は、裁判所における事件数の増加、諸設備の拡充、整備等による事務量の増大に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を改めることにした点であります。家庭裁判所におきましては、去る昭和三十一年以来、家庭に関する事件の審判または調停で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対してその義務の履行を勧告し、または命令する等の制度が実施されるようになったこと、並びに近年少年の保護事件がますます増加の傾向にあること等に伴いまして、これらの事件の処理に必要な調査等の事務をつかさどる家庭裁判所調査官の事務量が署しく増大して参りましたので、その数を増加する必要があるものと考えられるのであります。また、地方裁判所及び家庭裁判所における諸設備の拡充、整備に伴いまして、諸般の労務等に従事する用人の数を増加する必要が生じました。このたびの改正は、これらの必要に応ずるため、裁判官以外の裁判所の職員の員数を八十三人増加しようとするものであります。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
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第34回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和35年2月9日)〔中村寅太政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。