建設業法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和35年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
村上勇 建設大臣・首都圏整備委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和35年2月16日ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。
御承知のように建設業法は、昭和二十四年制定以来建設工事の適正な施行と建設業の健全な発達に寄与して参っておるのでありますが、最近における建設事業の発展の状況にかんがみ、建設工事の一番適正な施行を期することが必要と考えられますので、同法の一部を改正し、建設業者の施工する建設工事の従事者等について技術検定の制度を設けるほか、建設工事に関する施行技術を確保するため所要の規定の整備をはかることといたしました。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、その要旨につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、現行の建設業法におきましては、第五条に登録の要件を定めており、同条に定める要件に該当する者は、登録に関する資格を得、また同条第一項各号の一に該当する者は、第二十六条の規定によって主任技術者となることができることとなっております。この第五条で定める資格のうち、第一項第二号には、「建設工事に関し、法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けた者」と定めておりますが、建設工事に関する免許等で建設業法制定の当初においては予想されなかった単なる作業等に関するものが実施される傾向になって参りまして、現行のままでは今後不適当な者が資格を得る場合も生じますので、同号の規定を改正し、建設工事に関する免許等の中で登録の要件として適切なものを建設大臣が指定することといたしました。
第二に、最近における技術の進歩に即応して、建設工事の施行技術を向上し確保することは、きわめて緊要であると存ぜられますので、建設業者に施行技術の確保についての努力義務を課するとともに、施行技術に関する技術検定の制度を設けることとしたことであります。すなわち建設業者は施行技術についてその確保に努めなければならないものとするとともに、建設大臣は、施行技術の向上をはかるため、建設業者の施行する建設工事に従事しまたはしようとする者について技術検定を行なうことができることとし、この検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができることといたしました。
以上が建設業法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第34回国会参議院建設委員会会議録第4号1頁(昭和35年2月16日)〔村上勇建設大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。