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国会審議›第34回国会›閣法第141号
閣法第34回国会 第141号成立

電気工事士法案

昭和35年法律第139号 電気工事士法
提出昭和35年5月26日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立昭和35年7月15日
昭和35年法律第139号
審議会議 4回・発言 91(政府答弁等 9)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S35.7.12採決・趣旨説明商工委員会 4673
  2. S35.7.15採決・委員長報告本会議 4150

参議院商工委員会

  1. S35.7.15委員長報告・採決本会議 2762
  2. S35.7.15趣旨説明・質疑・採決商工委員会 3646

提案理由

内田常雄 政府委員(通商産業政務次官) 昭和35年7月12日

ただいま議題となりました電気工事士法案について、その提案理由を御説明申し上げます。

 最近における家庭電化の普及は著しいものがございますが、これに伴いまして電気による火災等の災害の発生も漸増の傾向を示しております。その原因につきましては、電気工事の欠陥、使用者の取り扱い不注意等いろいろのものが考えられますが、なかんずく電気工事の欠陥に起因すると考えられるものが相当数見受けられる実情でございます。

 このような情勢にかんがみまして、政府といたしましては、まずもって実地に電気工事の作業に従事する者の資質の向上をはかることが緊要であると考えまして、このたび電気工事士法案を作成して国会に提出し、その御審議を仰がんとするものであります。

 次にこの法案の要旨について御説明いたします。

 まず第一に、この法案は、他の法令で電気保安に関して特別の規制のない一般家庭、商店等に設置する電気施設に関する電気工事を主として対象とするものであります。

 第二に、この法案の対象となります電気工事につきましては、電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、その工事の作業に従事してはならないことといたしますとともに、電気工事士に対しましては、一定の義務を課しまして、いやしくも不良電気工事による災害の発生することのないよう措置いたしました。

 第三に、電気工事士免状は、電気工事士試験の合格者、特定の養成施設の修了者及びこれと同等以上の資格があると認定された者に対して交付することといたしました。

 最後に、以上のほか、電気工事士の監督上必要な諸規定を設けますとともに、本法の施行に伴う過渡的な影響を考慮いたしまして、とりあえず資格付与に関する規定のみを施行し、義務に関する規定につきましては、体制の整備状況を勘案いたしまして別途施行することといたしました。

 以上本法律案提案理由の概略を申し述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。

第34回国会衆議院商工委員会議録第46号7頁(昭和35年7月12日)〔内田常雄政府委員発言・発言番号44〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401141)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。