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国会審議›第34回国会›閣法第153号
閣法第34回国会 第153号成立

モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

昭和35年法律第144号 モーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出昭和35年6月23日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和35年法律第144号
審議会議 6回・発言 253(政府答弁等 22)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S35.7.12採決・趣旨説明運輸委員会 2621
  2. S35.7.20趣旨説明・採決運輸委員会 141
  3. S35.7.22採決・委員長報告本会議 5107

参議院運輸委員会

  1. S35.7.12趣旨説明運輸委員会 2431
  2. S35.7.22委員長報告・採決本会議 265
  3. S35.7.22趣旨説明・補足説明・質疑・討論・採決運輸委員会 221

提案理由

水品政雄 政府委員(運輸技官(船舶局長)) 昭和35年7月12日

僭越でございますが、提案の理由の説明をさせていただきます。

 ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 本案は、モーターボート競走法による造船関係事業及び海難防止事業の振興に関する現行の制度をさしあたりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。

 この制度は、モーターボート競走による売上金の一部を全国モーターボート競走会連合会を通じて、これらの事業に貸し付け、または補助金として交付するものでありまして、昭和三十二年の一部改正においてモーターボート競走法の中に取り入れられたものでありますが、その際、この制度についての存続期間は、一応三年とし、その後の措置については、さらに検討の上決定するという趣旨から、昭和三十五年十月一日以後においては、別に法律で定めるところによるものとされたのであります。

 しかし、今日モーターボート競走等の公営競技につきましては、最近における諸般の情勢にかんがみまして、その制度自体について根本的に検討を加える段階にきていると考えられますので、政府といたしましても、この問題につきまして、各界の有識者の意見を徴し、総合的な見地に立って調査検討を行ない、早急に結論を出したい方針であります。

 しかして、造船関係事業等の振興に関する現行の制度を今後どうするかの問題も、モーターボ—ト競走の制度自体の問題との関連において検討する必要が、しますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

第34回国会衆議院運輸委員会議録第26号4頁(昭和35年7月12日)〔水品政雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401153)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。