国会審議›第35回国会›衆法第1号
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案
昭和35年法律第130号 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和35年7月22日 議院運営委員長
付託衆議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
成立
昭和35年法律第130号
昭和35年法律第130号
審議会議 4回・発言 245
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院議院運営委員会
- S35.7.22趣旨弁明・採決本会議 5107
- S35.7.22小委員長報告・法律案起草議院運営委員会 297
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103502001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。