在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案
参議院 外務委員会
昭和35年法律第163号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院外務委員会
- S35.12.21趣旨説明・質疑・採決外務委員会 399
- S35.12.22委員長報告・採決本会議 8118
提案理由
津島文治 政府委員(外務政務次官) 昭和35年12月14日在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
この法律案におきましては、さきに独立しましたナイジェリア及びコンゴにあります各領事館をそれぞれ大使館に種類を変更することといたしております。
ナイジェリアは、去る十月一日に英連邦内の一国として独立いたしたのでありますが、わが国がラゴスに設置いたしております領事館は英国政府の同意に基づきまして設置いたしたものでありますので、ナイジェリアの独立とともに先方政府に対し在ラゴス日本国領事館を大使館に種類変更いたしたい旨を申し入れましたところ、同国の総理大臣から同意を得たものであります。
ナイジェリアは、わが国にとりましてはアフリカ最大の輸出市場であり、昭和三十五年度の輸出額は四千七百五十万ドルに達しております。また同国は、高度な自治組織を持っており、独立後は西アフリカにおきまして指導的な国の一つとなっておりますし、かつ国連加盟後は、アフリカ地域にある独立国の増加に伴いまして国連の票数が著しく増大したAAグループの有力な一員としまして、国連内においても相当強い影響力を持っておりますので、わが国の対アフリカ並びに国連外交を円滑に推進するためにも、ナイジェリアとの連絡を密にする必要があるのであります。
なお、従来ナイジェリアに総領事館等を置いていた各国も、一斉に大、公使館を設置する手続をとっておる次第であります。
コンゴは、去る六月三十日独立いたしたのでありますが、わが国といたしましても直ちに在レオポルドビル日本国領事館を大使館に種類変更いたしまして外交関係を設定いたしたい旨、同国政府に申し入れておりましたところ、独立直後御承知の通り暴動事件が勃発いたしましたので、先方政府の回答が本年八月五日に至りようやく同意する旨の通告が参ったような次第であります。
その後同国内の治安事情もやや好転し、国連の加盟も認められ、また最近に至りその代表の議席も確定いたしたような次第でございます。同国との貿易状況につきましては、独立前は輸出額約六百二十万ドル、輸入額約三十五万ドルという状況でありましたが、政情安定いたしますれば、わが国にとりましては非常に有利な輸出市場として発展するものと思われます。
以上のような理由によりまして、両国にある領事館を変更いたしまして大使館を設置するための法的措置といたしまして、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正すると同時に、これらの大使館に勤務する職員の在勧俸の額を定める必要がありますので、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律にも改正を加えることとし、これらの二つの法律の一部を改正するための法案として、本法律案を提出する次第であります。
何とぞ本案につきましては慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第37回国会衆議院内閣委員会議録第2号29頁(昭和35年12月14日)〔津島文治政府委員発言・発言番号104〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103701014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。