国有財産特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和36年法律第3号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大久保武雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和36年2月2日最後に、国有財産特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
地方公共団体において水道施設として公共の用に供するため普通財産を必要とする場合には、国有財産特別措置法の規定により無償貸付ができることとなっておりますが、現在この規定により無償貸付中の水道施設は、大部分が旧軍用財産でありまして、建設以来すでに相当の期間を経過し、抜本的な施設の改良を必要とする時期に立ち至っております。これらの施設の改良を促進し水道事業を助成するためには、当該地方公共団体に対し水道施設として公共の用に供する普通財産を譲与することが適当であると考え、この法律案を提出した次第であります。
なお、この法律案の内容は、さきに第三十四回国会に提出いたしました法律案の内容と同じであります。
次に、この法律案の概要について御説明をいたします。
地方公共団体において水道施設として公共の用に供するため普通財産を必要とする場合には、その施設の経営が営利を目的としたりまたは利益をあげるものでない限り、水道施設の用途に供する等のいわゆる用途指定をいたしまして、当該地方公共団体に対し土地を除いて普通財産を譲与することができることとするものであります。
以上が所得税法の一部を改正する法律案外八法律案の提案の理由及びその概要でございます。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
第38回国会衆議院大蔵委員会議録第2号46頁(昭和36年2月2日)〔大久保武雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。