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国会審議›第38回国会›閣法第17号
閣法第38回国会 第17号成立

港湾整備緊急措置法案

昭和36年法律第24号 港湾整備緊急措置法
提出昭和36年2月8日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和36年法律第24号
審議会議 12回・発言 851(政府答弁等 374)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S36.2.10補足説明・趣旨説明運輸委員会 357
  2. S36.2.14質疑運輸委員会 434
  3. S36.2.17質疑運輸委員会 531
  4. S36.2.21質疑運輸委員会 697
  5. S36.3.3質疑運輸委員会 8156
  6. S36.3.10質疑・採決運輸委員会 9291
  7. S36.3.14委員長報告・採決本会議 1654

参議院運輸委員会

  1. S36.2.14趣旨説明・補足説明運輸委員会 556
  2. S36.3.2質疑運輸委員会 1036
  3. S36.3.14質疑運輸委員会 1259
  4. S36.3.16質疑・討論・採決運輸委員会 1330
  5. S36.3.22採決・委員長報告本会議 1348

提案理由

木暮武太夫 運輸大臣 昭和36年2月10日

ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 港湾は、経済活動の基盤であり、その整備が貿易の拡大、生産の増強及び地域格差の是正をはかり、国民経済の健全な発展に寄与するために、きわめて重要であることは申すまでもないところでありまして、政府はつとにその促進をはかって参ったのであります。しかしながら、近年におけるわが国経済の発展は予想以上に目ざましいものがあり、さらに近い将来における飛躍的発展が考えられるのであります。このような事態にかんがみ、政府といたしましては、港湾の整備について新たな構想のもとに、昭和三十六年度を初年度とする五カ年計画を策定し、これを強力かつ計画的に推進することといたしまして、この法律案を提出するものであります。

 次に、その要旨について御説明申し上げます。

 まず、この法律の目的について定めました。この法律の目的は、港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進することにより、経済基盤の強化をはかり、もって国民経済の健全な発展に寄与することであります。

 次に、この法律でいう港湾整備事業の範囲について定めるとともに、港湾整備五カ年計画の策定の手続を定めました。

 運輸大臣は、港湾整備事業に関し、港湾整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものといたしました。計画の案の作成にあたりましては、運輸大臣は、長期経済計画との関係において経済企画庁長官と協議することといたしております。

 なお、港湾整備五カ年計画の実施を確保するため、政府は必要な措置を講ずるものとすることといたしました。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第38回国会衆議院運輸委員会議録第3号2頁(昭和36年2月10日)〔木暮武太夫運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。