港湾整備特別会計法案
参議院 大蔵委員会
昭和36年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大久保武雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和36年2月9日まず、港湾整備特別会計法案について申し上げます。
政府におきましては、港湾整備専業の促進をはかるため、港湾整備五カ年計画を樹立いたしまして事業の緊急かつ計画的な実施に努めることとし、別途今国会に港湾整備緊急措置法案を提案して御審議をお願いいたしております。この方針に伴いまして、港湾整備事業に関する収入支出並びにその事業の成果を明らかにするためには、その事業に関する経理を一般会計と区分することが適当であると認められますので、ここにこの法律案を提案いたしました次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この特別会計においては、国が施行する港湾整備事業に関する経理を行なうことを主たる目的とし、あわせて、これに関連のある受託工事の施行並びに港湾管理者の行なう港湾整備事業に対する国の負担金または補助金の交付等に関する経理を行なうことといたしております。
第二に、この会計は運輸大臣が管理することとし、港湾整備勘定と特定港湾施設工事勘定に区分して経理することとしております。
港湾整備勘定は、特定港湾施設工事等以外の直轄港湾整備事業及びこれに関連のある受託工事並びに港湾整備事業費に対する国の負担金または補助金の交付等に関する経理を行なうものでありまして、この直轄事業費または国の負担金もしくは補助金等の財源に充てるための一般会計からの繰入金及び直轄事業費に対する港湾管理者の負担金並びに受託工事納付金等をその歳入とし、直轄港湾整備事業及びこれに関連のある受託工事に関する費用並びに国の負担金または補助金等をその歳出とすることとしております。
特定港湾施設工事勘定は、特定港湾施設工事及びこれと関連して施行する特定の直轄港湾工事並びにこれらの工事に関連のある受託工事に関する経理を行なうものでありまして、特定港湾施設工事等に充てるための一般会計からの繰入金、港湾管理者の負担金及び特定の事業者からの受益者負担金並びに受託工事納付金等をその歳入とし、特定港湾施設工事等及び受託工事に関する費用をその歳出とすることとし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。
以上のほか、この法律案におきましては、この会計の予算及び決算等に関して必要な事項を定めることとしております。
なお、本特別会計の新設に伴って、特定港湾施設工事特別会計法を廃止することといたしております。
第38回国会衆議院大蔵委員会議録第5号4頁(昭和36年2月9日)〔大久保武雄政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。