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国会審議›第38回国会›閣法第65号
閣法第38回国会 第65号成立

消防組織法の一部を改正する法律案

昭和36年法律第61号 消防組織法の一部を改正する法律
提出昭和36年2月22日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和36年法律第61号
審議会議 8回・発言 395(政府答弁等 168)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S36.2.23趣旨説明地方行政委員会 425
  2. S36.3.9質疑地方行政委員会 795
  3. S36.3.16質疑・採決地方行政委員会 9115
  4. S36.3.22採決・委員長報告本会議 1348

衆議院地方行政委員会

  1. S36.3.9趣旨説明地方行政委員会 1043
  2. S36.3.31質疑地方行政委員会 1773
  3. S36.4.4質疑・採決地方行政委員会 18128
  4. S36.4.5委員長報告・採決本会議 2631

提案理由

安井謙 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和36年2月23日

今回提案いたしました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要について御説明いたします。

 消防組織法は、国、都道府県及び市町村の消防に関する組織、機能について定めたものでありますが、最近の消防行政の推移に応じ、その一層の進展をはかるため、若干の規定について改善、整備を行なうこととし、ここに改正案を提出した次第であります。

 第一は、消防庁の組織を整備し、所管の事務のより能率的な処理をはかるため、消防庁長官を助け、庁務を整理する職として、次長一人を置くこととしたものであります。

 第二は、消防庁及び都道府県の所掌事務に関する規定の整備でありまして、その一は、消防団員が大部分市町村の非常勤職員として、ほとんど無報酬に近い状態で、水火災その他の災害に際して危険な活動に従事しているのが実情でありますので、多年勤続して退職する団員に対して、国としてその労を謝するため報償を行なうこととし、その実施に関する事務を消防庁の所掌事務として新たに規定したことであります。その二は、消防庁及び都道府県の所掌事務に関する規定のうち「火災防ぎょ計画」を「消防計画」に改め、単に火災防御についてのみでなく、消防の任務全般について、市町村が計画を樹立するよう指導を行なおうとするものであります。

 第三は、消防団員の階級の基準を消防庁が準則で定めることとし、消防団の運営の合理化をはかろうとするものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由とその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

第38回国会参議院地方行政委員会会議録第4号1頁(昭和36年2月23日)〔安井謙自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。