矯正医官修学資金貸与法案
衆議院 法務委員会
昭和36年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 法務大臣 昭和36年2月28日矯正医官修学資金貸与法案について、その趣旨を御説明いたします。
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院に収容される者には、精神や身体の不健康なものが多いのでありまして、これを健全な国民として社会に復帰させるためにはまずその精神及び身体の健全化をはからなければなりません。また、他面、集団拘禁生活においては収容者の保健医療の適正な管理が要諦されますことも、自明のことであります。
かように矯正施設における保健医療は、矯正行政上重要なものであって、その業務を担当する医師たる職員の確保こそ肝要であるにかかわらず、現在の施設においては遺憾ながらその充足は十分とは申せない状況なのであります。
このような現状に対する対策として、すでに実施されている公衆衛生修学資金貸与及び自衛隊技術職員学資金貸与の制度の例に準じ、将来矯正施設の医師たる職員になろうとする優秀な医学生または実地修練生に修学資金を貸与し、これらの者が矯正施設の職員として勤務した場合には、貸与金の返還その他の点において有利な扱いをすることによって、医師たる職員を充足するためにこの法案を提案する次第であります。
次に、この法案の要旨とするところを御説明いたします。
第一に、政府は、大学医学部の医学専攻学生または同学部を卒業した実地修練生で、将来矯正施設に医師として勤務しようとするものに対し、無利息で、修学資金を貸与することができるものとしております。
第二に、修学資金は、原則として毎月一定額を貸与する方法によるものとしております。
第三に、修学資金の貸与を受けた者につきましては、実地修練終了後直ちに矯正施設の職員となり、医師として修学資金貸与期間の一倍半に当たる期間勤務した場合には、その返還債務を免除することとしておりますほか、一定期間医師として矯正施設に勤務した場合にも裁量による全部または一部の免除を認めております。
第四に、貸与契約を解除したとき、修学生が矯正職員とならなかったとき、矯正職員でなくなったとき、または矯正職員となってから二年以内に医師とならなかったときには、そのときから貸与期間の半ばに当たる期間内に貸与資金を返還しなければならないものとしております。
第工に、修学資金の返還についてやむを得ない事情がある場合などには、これを猶予することができるものとする一方、正当な理由がなくて返還しないときには、日歩四銭の延満利息を支払わせることといたしております。
第六に、右に申し述べましたほか、契約保証人、契約解除事由、貸与の休止及び保留、修学中の学業成績提出等について規定し、また貸与月額、期間計算、返還方法等、実施の細目については政令及び法務省令に委任する旨を定めております。
第七に、この法律の施行期日については、昭和三十六年度予算との関係上、昭和三十六年四月一日とすることにいたしております。
以上が矯正医官修学資金貸与法案の趣旨であります。なお、この制度の施行に要する経費と致しましては、貸費生五十人に対する貸与金として二百八十八万円が昭和三十六年度一般会計予算案に計上されております。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
第38回国会参議院法務委員会会議録第5号1頁(昭和36年2月28日)〔植木庚子郎法務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。