市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和36年法律第83号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
荒木萬壽夫 文部大臣 昭和36年3月28日次に、このたび政府から提出いたしました市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
さきに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行により、科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難と認められる職に新たに採用される職員に対し、初任給調整手当が支給されることとなり、また、地方公共団体に採用される職員についても同様に初任給調整手当が支給されることとなったことは御承知の通りであります。
この法律案は、右の改正に伴い、指定都市を除く市町村立の高等学校の定時制課程の授業を担任する教員に支給される初任給調整手当をその他の給与と同様に都道府県の負担する旨の規定を設けるとともに、所要の規定を整備することといたしたものであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
第38回国会参議院文教委員会会議録第14号2頁(昭和36年3月28日)〔荒木萬壽夫文部大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
市町村立高等学校の定時制課程における教員に対する初任給調整手当については、その他の諸手当等と関連し、給与体系本来のあり方等から諸種の問題もあるので、早急に検討さるべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801162)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。