農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
昭和38年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会・農林水産委員会大蔵委員会連合審査会
- S38.2.5趣旨説明農林水産委員会 35
- S38.2.7補足説明農林水産委員会 594
- S38.2.12質疑農林水産委員会 6269
- S38.2.13質疑農林水産委員会 799
- S38.2.14質疑農林水産委員会 862
- S38.2.19質疑農林水産委員会大蔵委員会連合審査会 1235
- S38.2.20質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 9127
- S38.2.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 959
参議院農林水産委員会
- S38.2.5趣旨説明・補足説明・参考資料説明農林水産委員会 315
- S38.3.15質疑農林水産委員会 20182
- S38.3.19質疑農林水産委員会 21184
- S38.3.22質疑農林水産委員会 22218
- S38.3.26質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 23233
- S38.3.27委員長報告・採決本会議 1582
- S38.5.8附帯決議本会議 1834
提案理由
津島文治 政府委員(農林政務次官) 昭和38年2月5日次に、農業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
農業近代化資金制度は、農家の預貯金等を長期低利の農業関係施設資金として還元することをねらいとし、このため農業協同組合系統機関の資金を活用することとして創設されたものでありまして、農業近代化資金助成法が昭和三十六年十一月に公布施行されましてからすでに一年余を経過し、昭和三十六年度におきましては約二百七十三億円が貸し出され、昭和三十七年度におきましても、その利子補給承認額は融資ワク五百億円のほぼ満額に達する見込みであります。この法律に基づく政府の助成によりまして、農業者等の資本装備の高度化、農業経営の近代化をはかるために必要な資金の融通が円滑となり、農業協同組合系統融資機関に蓄積されていた農家資金の農業への還元が促進されて参りまして、おおむね所期の成果を達成しつつあるものと考えております。
しかしながら、農家の預貯金の状況を見ますに、地方銀行等の一般の金融機関にも相当な額の預金が預け入れられておりまして、一般金融機関と取引をしている農家も少なくないと考えられるのであります。従いまして、農家資金の農業への還元という制度本来の趣旨からいたしまして、また近年ますます旺盛になっている農家の資金需要を充足させますために、このような地方銀行等の保有しております農家資金を農業に還元し、また、農協系統融資機関から資金を借りがたい農業者等に農業近代化資金を借り入れる道を開く必要がありますので、この際、政府の助成にかかる農業近代化資金の融資機関の範囲を拡大し、銀行その他の金融機関で政令で定めるものをこの融資機関として加えることといたしたのであります。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
次に、ただいま上程せられました漁港法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
漁港法は、御承知の通り、水産業の基盤である漁港に関する基本的法律といたしまして、昭和二十五年に制定、公布を見ましたが、それ以来本法の規定により漁港の維持管理の適正化をはかるとともに、漁港整備計画については、第十回及び第二十二回の両国会の御承認を得て、これに従い、漁港修築事業の施行を推進し、着々漁港整備の実をあげ、わが国水産業の発展に寄与しているものであります。
しかしながら、最近におけるわが国水産業の発展と漁船の大型化、漁業情勢その他経済事情の著しい変化に伴い、現行の漁港整備計画を実情に即するように改める必要が生じてきているのであります。このために今次国会の御承認を得て漁港整備計画を変更することといたしておりますが、その変更整備計画におきましては、緊急に整備を要する重要な漁港につきまして重点的に整備をはかることといたしておるのでありまして、そのうち特定第三種漁港につきましては、今後事業の規模も大きくなり、地元地方公共団体の負担も増大して参りますので、この法律に基づく国の負担割合を引き上げる措置を講ずる必要が出て参ったのであります。このほか、本法の施行後における漁港審議会の運営の実情にかんがみ、その組織についての規定を整理することが一そうその運営の実情に即するゆえんと存じまして、この際漁港法の一部を改正することとし、本法律案を提案いたしました次第であります。
以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
まずその第一は、漁港審議会の組織についての改正規定でありますが、従来漁港審議会の委員九人のうち、一人は水産庁長官をもって充てることとされておりますが、本法施行後十二年間における運営の実態は、行政機関の長としての水産庁長官が委員として本審議会において意見を述べ、意思決定に参加するようにしておく必要はなく、また、委員として審議に参加するよりも行政機関の長として審議会に臨む方がより適切と考えられるに至りましたので、この規定を削除するとともに、関係条項を整理することといたしました。
第二は、国庫負担率の引き上げに関する改正規定でありますが、国以外の者が特定第三種漁港について漁港修築事業を施行する場合における基本施設の修築に要する費用についての国の負担割合は、従来百分の五十であったものを、百分の六十に改めることといたしました。
以上がこの法律案を提案する理由とその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第43回国会衆議院農林水産委員会議録第3号5頁(昭和38年2月5日)〔津島文治政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記の各項に留意して本案の施行に当るべきである。記
一農業近代化資金の融資機関に地方銀行等を指定するに当って、既存の系統金融機関との間に摩擦を生ずることのないよう適切な措置を講ずると同時に、農協の金融業務の円滑化等組合員に対する奉仕態勢の整備に関し遺憾のないよう指導すること。
二農業信用基金協会は、真に農業に精進する意欲のある農業者が農業近代化資金の債務保証を申込んだ場合にあっては、協会設立の趣旨にかんがみ進んで債務保証機関としての本来の機能を十分に果すよう、その業務運営について指導監督の万全を期するとともに、保証力の増大のため、今後協会に対する政府出資の増額に努め、また再保証機能をもつ中央保証機構の設置に関し検討を進めること。
三経営不振のため農業近代化資金の取扱を行なっていない総合農協が相当数に上る現状にかんがみ、これら不振農協の地域内の農家に対しても農業近代化資金が円滑に融通されるよう信連の直貸方式等系統資金の積極的な活用を図るよう特段の方途を講ずること。
政府は、次の事項について万全を期すべきである。
一農林漁業に関する金融制度のきわめて複雑な現況にかんがみ、速かにこれを簡素効率的ならしめるよう、抜本的改善措置を講ずること。
二農林漁業資金について、可及的長期低利の資金が充分に確保されるよう、公庫に対する政府の出資を大巾に増額すること。
三農林漁溝経営構造改善資金に関し、農業及び沿岸漁業構造改善事業推進資金以外の資金についても、これら事業推進資金に準じ、それぞれ、その貸付条件の緩和改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。