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国会審議›第43回国会›閣法第147号
閣法第43回国会 第147号成立修正あり

近畿圏整備法案

昭和38年法律第129号 近畿圏整備法
提出昭和38年3月16日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和38年法律第129号
審議会議 8回・発言 484(政府答弁等 182)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S38.5.10趣旨説明建設委員会 135
  2. S38.6.14委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3448
  3. S38.6.14質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議建設委員会 23190
  4. S38.7.6参議院回付案・参議院回付案同意本会議 5040
  5. S38.7.6附帯決議本会議 1

参議院建設委員会

  1. S38.5.16趣旨説明・補足説明建設委員会 1519
  2. S38.6.20議案(衆議院修正部分)建設委員会 23121
  3. S38.6.25質疑建設委員会 24157
  4. S38.6.27質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 25126
  5. S38.7.5附帯決議・修正案・委員長報告・修正案趣旨説明・採決本会議 3266

提案理由

徳安實藏 政府委員(総理府総務長官) 昭和38年5月10日

近畿圏整備法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 近畿圏は、西日本の中枢に位し、わが国経済発展の重要な一翼をになっておりますことは申すまでもないところであります。ことに、阪神地区は、関東における京浜地区と並ぶわが国工業、商業の一大中心地でありまして、これが盛衰は、わが国経済の隆替に重大な影響を及ぼすものと申しても過言ではありません。しかるに、最近の産業の発展、人口の増大に伴い、当地区はますます過大都市的様相を呈するに至り、首都東京に匹敵する種々の問題を引き起こしつつあるのであります。すなわち、産業及び人口の過密化に伴い、道路、港湾等の狭隘化、工業用水の不足等産業基盤の行き詰まりが顕著となり、ひいては、公害の発生、地盤沈下等生活環境の劣悪化を招来し、当地方住民の福祉に対する重大な脅威をもたらしつつありますことは、すでに御存じのとおりであります。

 このような阪神地区の過密状況に対しまして、眼を一たびその外周部に転ずるときは、農業または観光を中心とする、いわば広大な開発を要する地域が見られ、ようやく工業発展のきざしを見せつつある地域といえども、必ずしも産業基盤等が十分確保されているとはいえず、また既成都市区域からの市街地の無秩序な拡大の様相も看取されるのであります。しかも、当地方は、名所、旧跡、観光資源等も多いという特殊事情もからみ、それらの保存、開発が強く要請されております。

 以上申し述べましたような実情にかんがみ、近畿圏内における跛行的発展状況を是正しつつ、首都圏と並ぶわが国経済、文化等の中心としてふさわしい地位を保つため、すみやかに近畿圏の建設と秩序ある発展をはからなければなりません。すなわち、一方では、過密区域及びその近郊区域を整備して無秩序な膨脹を防止しつつ、産業、人口の分散をはかるとともに、他方、開発を要する区域は都市開発区域としてもろもろの産業基盤施設、生活環境施設等の充実を計画的にはかり、あわせて、当地方の特殊事情としての文化財、緑地、観光資源等の維持保存及び開発をはかる必要があります。これが本法律案を提出する理由であります。

 次に本法律案の要旨について申し述べたいと存じます。

 第一に、近畿圏整備計画の立案及びその実施等の事務を所掌するため、総理府の機関として、近畿圏整備本部を置き、その長は近畿圏整備長官とし、国務大臣をもって充てることといたしております。また、これとともに、総理府に、関係行政機関の職員、関係府県知事、市長、学識経験者で組織する近畿圏整備審議会を設け、内閣総理大臣の諮問に応じて計画の策定及び実施に関する重要事項等について調査審議させ、また内閣総理大臣に対して意見を述べさせることといたしております。

 第二は、近畿圏整備計画の策定であります。これが本法律案の中核をなすものであります。この近畿圏整備計画は、基本整備計画及び事業計画に分かれますが、基本整備計画には、近畿圏における人口の規模及び配分、産業の配置、土地、水その他の資源の保全及び開発、都市の整備及び開発、交通体系の確立等に関する総合的かつ基本的な方針を定めるとともに、当該方針に基づき、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の設定に関する事項並びに産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設等についての整備及び開発に関する計画を定めるものとされております。

 しこうして、この計画は、内閣総理大臣が関係府県、関係指定都市及び審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して慎重に決定することになっております。

 この計画は、各地区のその性格、規模に応じて策定される必要がありますので、この法律案では、産業及び人口の過密地帯である、いわゆる既成都市区域のほか、三種の区域の設定をはかっております。すなわち、近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域がこれであります。近郊整備区域とは、既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域をいい、都市開発区域とは、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、それらの分散をはかるため、工業都市、住居都市等として開発することを必要とする区域であり、保全区域とは、近畿圏の特性にかんがみ、特に、文化財を保存し、緑地を保全し、または観光資源を保全し、もしくは開発する必要があると認める区域をいい、これらの区域を、内閣総理大臣が地方公共団体、審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して指定することとしているのであります。

 第三は、近畿圏整備計画に基づく事業の実施であります。

 整備計画に基づく事業は、それぞれ当該事業に関する法律に従い、国、地方公共団体または関係事業者が実施することになっておりますが、整備計画の円滑な実施をはかるため、これらの者はできる限り、整備計画の実施に協力すべきこととし、内閣総理大臣は、整備計画の実施に関し、必要な勧告をなし得ることといたしたのであります。

 なお、以上のほか、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止するため必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、工場、学校等制限区域を指定し得ること、近郊整備区域及び都市開発区域内における宅地の造成その他整備開発に関係し、必要な事項は別に法律で定めること、政府は、計画実施のため必要な資金の確保等をはかるようつとめるべきこと、国は、事業計画に基づく事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡し得ること等の規定を設け、近畿圏整備計画に基づく事業が適正かつ円滑に実施されるよう企図した次第であります。

 以上申し述べましたように、本法律案を提案いたしましたのは、首都圏と並ぶわが国経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展をはかるために緊急を要するものと考えたからでありまして、去る第四十回国会においても、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案として、これとほぼ同趣旨の近畿圏整備に関する決議案が上程せられ、両院において可決されておることはすでに御承知のとおりであります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。

第43回国会衆議院建設委員会議録第13号3頁(昭和38年5月10日)〔徳安實藏政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和38年6月14日

まず、附帯決議案文を朗読いたします。附帯決議案政府は、本法の運営に当って、特に次の諸点について特段の考慮を払うべきである。

一整備計画の策定に当っては、地方自治の本旨に則り地方自治体の意見を十分尊重すること。

二京阪神地区の都市整備と外廓地区の地域開発を併行的に促進し、近畿全域にわたる均衡ある発展を図ること。

三国は、整備計画に基づく事業の推進を図るため、事業予算の確保に努めること。

四整備計画に基づく事業の実施に伴う産業の振興に資するため、日本開発銀行地方産業振興資金の活用に努め、要すれば新たに増枠の措置を講ずること。

五事業計画に基づく事業の実施に当って、必要の場合、国は、国有財産の譲渡につき優遇措置を講ずるよう特別の配慮を行なうこと。

参議院 建設委員会昭和38年6月27日

政府は、本法の運営に当って、左の諸点について特段の留意を払うべきである。

一近畿圏区域の決定に際して、政令で区域を除く場合には福井県など当該地方自治体の意見を尊重すること。

一本法による計画策定に当つては、国土総合開発および地域開発計画との調整を十分はかること。

一計画策定並びに実施に当っては、広範囲にわたる地域格差の是正に努めること。

参議院 本会議昭和38年7月5日

この決議は、政府に対し、移住基本法を次期通常国会に提出すること、事業団の報告資料を毎年国会に提出することなどを要望する四項目からなっておりまして、大平外務大臣より、決議の趣旨を体して努力する旨の発言がありました。以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301147)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。