国立教育会館法案
参議院 文教委員会
昭和39年法律第89号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S39.2.12趣旨説明文教委員会 263
- S39.2.21質疑文教委員会 586
- S39.3.6質疑文教委員会 985
- S39.3.27質疑文教委員会 14103
- S39.4.3質疑文教委員会 1679
- S39.4.8質疑文教委員会 1741
- S39.4.9参考人招致文教委員会 1875
- S39.4.10質疑文教委員会 1993
- S39.4.15質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文教委員会 20217
- S39.4.16委員長報告・修正案・討論・採決(修正)本会議 2475
- S39.5.29参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3270
参議院文教委員会
- S39.4.21趣旨説明・議案(衆議院修正部分)文教委員会 2210
- S39.5.7質疑文教委員会 25184
- S39.5.12質疑文教委員会 26237
- S39.5.14質疑文教委員会 2775
- S39.5.19質疑文教委員会 28108
- S39.5.26質疑・附帯決議・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)文教委員会 2962
- S39.5.27附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 2534
提案理由
灘尾弘吉 文部大臣 昭和39年2月12日このたび政府から提出いたしました国立教育会館法案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
教育を振興し、次代をになう青少年を健全に育成していくためには、常に教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかっていくことが重要であります。これらの教育関係者の効果的な研修に資するため、これにふさわしい研修施設を設けることとして、一昨年来東京都千代田区霞ケ関にその施設の建設を進めてまいりました。近くその工事は完成いたします。
右の研修施設を適切に運営し、教育職員その他の教育関係者の資質の向上をはかるため、特殊法人国立教育会館を設立し、これに国が建設した施設の財産を現物出資いたしますとともに、運営費についても一部国庫補助を行ない、その適切な運営に当たらせたいと思うのであります。
この法律案は、特殊法人として国立教育会館を設立してその目的を定めるとともに、この特殊法人の資本金、組織、業務、財務・会計、監督等に関し所要の規定を設けたものであります。
すなわち、第一に、国立教育会館は法人といたしますとともに、その設立当初の資本金は、前述の政府が現物出資した財産の価格の合計額に相当する金額といたしております。
なお、政府は、必要があると認めるときは、この法人に追加して出資することができることといたしております。
第二に、この法人の業務についてでありますが、この法人の行なう業務の第一は、教育関係者すなわち教育職員、教育機関の職員、教育行政機関の職員及び社会教育の関係者のための研修施設を設置し、運営することであります。業務の第二は、この法人が教育関係者のための研究集会及び講習会を主催するなど教育関係者の資質の向上のため必要な業務を行なうことであります。業務の第三は、教育に関する内外の図書その他の資料を収集、整理、保存し、及び利用に供することであります。
なお、この法人は、これらの業務を行なうほか、第一条に規定するこの法人の目的の達成に支障のない限り、その設置する研修施設を一般の利用に供することができることといたしております。
第三に、この法人の役員としては、館長一人、理事三人以内及び監事二人を置くこととし、これらの役員は文部大臣が任命し、その任期はいずれも二年といたしております。
次に、この法人には、その運営の適正を期するため、館長の諮問機関として評議員会を置くこととし、所定の重要事項について、館長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならないことといたしております。なお、評議員は、二十人以内とし、この法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから文部大臣が任命するものであります。
第四に、この法人は、文部大臣の監督を受けるのでありますが、その業務の公共性にかんがみ、定款、業務方法書、事業計画、予算、財務諸表等については、文部大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしたのであります。
なお、この法人は、所定の準備を経て昭和三十九年四月一日に設立されることと予定いたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
————◇—————
第46回国会衆議院文教委員会議録第2号4頁(昭和39年2月12日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
国立教育会館の行なう研究集会、講習会等は、民主的な運営を図り、教育基本法の精神にのとって、教育関係者の研修を援助するように努めなければならない。ただいまの附帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。〔賛成者挙手〕
附帯決議は、国立教育会館の行なう研究集会、講習会等は、民主的な運営を図り、教育基本法の精神にのっとって、教育関係の研修を援助するように努めなければならない。というものであります。これに対し、文部大臣より、教育会館は決議の趣旨に沿って運営する旨の発言がありました。以上御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。