国立学校特別会計法案
参議院 大蔵委員会
昭和39年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会・大蔵委員会文教委員会連合審査会
- S39.2.19趣旨説明大蔵委員会 9187
- S39.3.19質疑大蔵委員会 23186
- S39.3.24質疑大蔵委員会 2465
- S39.3.25質疑大蔵委員会文教委員会連合審査会 196
- S39.3.25質疑大蔵委員会 25471
- S39.3.27質疑・討論・採決大蔵委員会 27359
- S39.3.28委員長報告・討論・採決本会議 1938
- S39.4.3参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2140
参議院大蔵委員会・大蔵委員会文教委員会連合審査会
- S39.2.27趣旨説明大蔵委員会 9123
- S39.3.26補足説明大蔵委員会 20149
- S39.3.27質疑大蔵委員会 21227
- S39.3.28質疑大蔵委員会 22184
- S39.3.30質疑大蔵委員会 23173
- S39.3.31質疑大蔵委員会 2467
- S39.4.2質疑大蔵委員会文教委員会連合審査会 1104
- S39.4.2質疑大蔵委員会 2539
- S39.4.3委員長報告・討論・採決(修正)本会議 1537
- S39.4.3修正案趣旨説明・討論・修正案・採決(修正)大蔵委員会 2611
提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月19日ただいま議題となりました国立学校特別会計法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府におきましては、教育の重要性に顧み、従来国立学校の施設の整備及び内容の充実について特段の配慮をしてまいったのでありますが、昭和三十九年度におきましても、同様の方針のもとに所要の予算を計上して別途御審議をお願いしているところであります。さらに国立学校の充実に資する上から特別会計を設置し、一般会計と区分して経理することが時宜に適するものと認め、ここにこの法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この特別会計は、国立学校にかかる経理を行なうことを目的とするもので、文部大臣が管理することとしております。
第二に、この会計は、一般会計からの繰り入れ金、授業料、入学料、病院収入、積み立て金からの受け入れ金、借り入れ金、財産処分の収入、寄付金及び付属雑収入をその歳入とし、国立学校の運営費、施設費、奨学交付金、借り入れ金の償還金及び利子、一時借り入れ金の利子その他の諸費をその歳出としております。
第三に、国立学校の附属病院の施設を整備するため必要があるときは、この会計の負担において借り入れ金をすることができることとしております。
第四に、この会計の毎会計年度の決算上剰余金が生じた場合においては、将来の施設整備費の確保をはかるため一定の計算のもとに積み立て金として積み立てることとし、なお、残余があるときは翌年度の歳入に繰り入れることとしております。
その他この会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項をはじめとし、一時借り入れ金の借り入れ、国庫余裕金の繰りかえ使用、余裕金及び積み立て金の資金運用部への預託、奨学交付金の委任経理等について必要な事項を定めるとともに、一般会計所属の財産を国立学校の用に供するため、この会計に所管がえ等をし、または使用させる場合は、当分の間無償として整理することとして、この会計の財政の安定に資することとするほか、この特別会計の設置に伴い必要な経過規定及び関係法の諸規定の整備を行なうことといたしております。
第46回国会衆議院大蔵委員会議録第9号31頁(昭和39年2月19日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。