防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和39年法律第185号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S39.3.3趣旨説明内閣委員会 1150
- S39.12.16質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 6319
- S39.12.17委員長報告・討論・採決(修正)本会議 741
衆議院内閣委員会
- S39.3.17趣旨説明内閣委員会 10159
- S39.6.16質疑内閣委員会 45151
- S39.6.18質疑内閣委員会 46118
- S39.6.20質疑内閣委員会 47216
- S39.6.22質疑内閣委員会 48224
- S39.6.25委員長報告・討論・採決本会議 4182
- S39.6.25質疑・討論・採決内閣委員会 49221
- S39.12.18委員長報告・討論・採決本会議 1138
- S39.12.18質疑・採決・討論内閣委員会 5498
提案理由
福田篤泰 防衛庁長官 昭和39年3月3日今回提出いたしました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
第一に、第二次防衛力整備計画にのっとり、防衛力の内容充実につとめることとし、従来の定員を改め、防衛庁本庁の職員を二千九百三十二人増加することとしております。その二千九百三十二人のうち二千百七十一人は自衛官であり、残りの七百六十一人が自衛官以外の職員であります。
自衛官の増加は、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに統合幕僚会議事務局及び統合幕僚学校の自衛官でありまして、海上自衛隊における増員は千六百七十二人で、艦艇の増強及び航空部隊の整備等のために充てるものであり、航空自衛隊の増員は四百九十六人で、飛行部隊等の新編並びに既設の部隊及び機関の改廃を行なうにあたって必要となる人員であります。
自衛官以外の職員の増員と七百六十一人は、内部部局、附属機関、陸上自衛隊及び海上自衛隊等の要員であります。
第二に、従来大蔵省で行なっておりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条第二項に基づくアメリカ合衆国政府に対する円資金の提供の事務は、事務処理の便宜上防衛庁の所掌事務に改めることとし、この事務を防衛施設庁に行なわせることとしております。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、航空自衛隊の整備に伴い第八航空団を新編するとともに、航空団の任務遂行の円滑を期するため、航空団に飛行群を新編することとしております。
第二に、政府が近く再開することに予定している南極地域における科学的調査について自衛隊は輸送その他の協力を行なうこととしております。
第三に、自衛隊の予備勢力確保のため予備自衛官五千人の増員を行なうとともに、予備自衛官に予備自衛官としての矜持と自覚を保持させるため、予備自衛官の呼称及び制服の着用等についての規定を整備することとしております。
第四に、友好国との親善関係の増進に寄与するため、自衛隊の学校において委託を受けて外国人の教育訓練を実施することができることとしております。
第五に、第十師団司令部の所在地名を町村合併に伴い守山市から名古屋市に変更することとしております。
第六に、飛行教育集団司令部の所在地を、その任務の円滑な遂行をはかるため宇都宮市から浜松市に移転することとしております。
以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
第46回国会参議院内閣委員会会議録第11号9頁(昭和39年3月3日)〔福田篤泰防衛庁長官発言・発言番号47〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601117)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。