保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法案
衆議院 社会労働委員会
昭和39年法律第155号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小林武治 厚生大臣 昭和39年3月24日ただいま議題となりました保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
保健所の事業範囲は各般にわたっておりますだけに、その事業に対する国からの負担金、補助金の数も相当数にのぼっているところであります。これらの負担金、補助金につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律によりまして、年度末において交付額の確定が行なわれ、その際負担金または補助金の交付の対象である各事業ごとの地方公共団体の実支出額と当該負担金または補助金について定まっている算定基準によって計算した対象経費の限度額との比較が行なわれるわけでありますが、一方、保健所におきましては、一回の出張により数種の事業が行なわれたり、レントゲンフイルムのように、数種の事業に使用される医薬材料を購入したりいたします関係から、各事業ごとの実支出額を把握いたしますためには、そのような場合の支出額について一々按分して経理いたしておかなければならないのでありまして、このための事務量というものは軽視し得ないところとなってまいったのであります。そこで、政府といたしましては、このような事態に対処するためにこの法律案を提案いたした次第でありますが、このことは、先般行なわれました補助金等合理化審議会の答申の趣旨にも沿うものであると考える次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概略を御説明申し上げます。
まず、第一条におきましては、この法律の目的を明らかにするとともに、この法律による特別措置の対象となる負担金及び補助金を示しております。
次に、第二条におきましては、各法律にその率が規定されております負担金及び補助金につきまして、その率を、会計年度ごとに政令で定める一定の率といたすことにしております。そして、その政令で定める率は、当該負担金または補助金にかかる事業等ごとのそれぞれに要する費用の見込み額に各法律に定めてある本来の率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を分子とし、当該事業等ごとのそれぞれに要する費用の見込み額の合算額を分母として計算して得た数値を基準として定めることにいたしております。
次に、第三条におきましては、この法律の措置の対象となる負担金及び補助金につきまして、その実績報告は各事業等ごとに行なうことを要せず、交付すべき額の確定も、その総額を確定すれば足りることとするとともに、これに伴う所要の規定を設けようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第46回国会参議院社会労働委員会会議録第15号1頁(昭和39年3月24日)〔小林武治厚生大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601137)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。