恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和40年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S40.2.18趣旨説明内閣委員会 660
- S40.5.11質疑内閣委員会 21109
- S40.5.13質疑・附帯決議・採決内閣委員会 22188
- S40.5.17委員長報告・採決本会議 1942
- S40.6.1附帯決議本会議 1
衆議院内閣委員会
- S40.2.18趣旨説明内閣委員会 685
- S40.3.30質疑内閣委員会 2329
- S40.3.31質疑内閣委員会 2469
- S40.4.2質疑内閣委員会 26176
- S40.4.6質疑・附帯決議・採決内閣委員会 27142
- S40.4.8採決・委員長報告・附帯決議本会議 2923
提案理由
臼井莊一 政府委員(総理府総務長官) 昭和40年2月18日次に、ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の改定であります。
現在、旧軍人及び文官並びにこれらの者の遺族の年金たる恩給は、昭和三十七年法律第百十四号によって昭和三十七年十月に改定され、現在に及んでいるのでありますが、その後における国民生活水準、公務員給与、その他諸般の事情を考慮し、公務傷病者、公務死没者の遺族に重点を置きつつ、恩給の年額につきまして、次のような改善の措置を講じようとするものであります。
まず、一般退職者及びその遺族の恩給の年額につきましては、原則として二〇%増額した額に引き上げることとし、また、公務傷病者及び公務死没者の遺族の恩給の年額につきましては、年額の増額に際し、いわゆる傷病間差及び公務扶助料倍率の引き上げをあわせ行ない、三〇%前後増額した額に引き上げられることになるものであります。
右の措置は、昭和四十年十月から実施いたしますが、急激な財政負担を避けるため、三カ年にまたがる年次計画によってこれを処理することとし、その実施につきましては、公務傷病者、遺家族、老齢者を先にするよう配慮いたしました。
次に、右の増額措置に伴いまして、昭和三十五年四月以後の退職者及びその遺族につきましても、これに準ずる措置を講じ、また、普通恩給についての多額所得者に対する恩給停止基準につきまして、所要の改正を行なおうとするものであります。
この法律案による措置の第二点は、旧軍人軍属で終戦後海外から帰国した者に関するものであります。
旧軍人軍属で終戦時海外にあった者は、敗戦という非常事態によって帰国の自由を失うというような特殊事情に置かれたことを考慮し、終戦後帰国するまでの抑留期間について加算年に準ずる在職年の割り増しを行なおうとするものであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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第48回国会衆議院内閣委員会議録第6号7頁(昭和40年2月18日)〔臼井莊一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、
一本改正案の三年に亘る段階的増額を短縮するようすみやかに措置すること。
二生活水準の向上、物価の上昇並びに現職公務員の給与に即応して、恩給・年金を引き上げ得るよう措置すること。
三残された文武間等の不均衡是正、未処遇の解決及び傷病恩給の改善等についても十分な措置をすること。以上の問題についてすみやかに検討の上善処するよう要望する。
政府は
一本改正による恩給増額の三年に亘る段階的措置を、速かに短縮すること。
二生活水準の向上、物価の上昇並びに現職公務員の給与に即応して、恩給年額を引上げること。
三残された文武間等の不均衡是正、未処遇の解決及び傷病恩給の改善等の措置を講ずること。
四外国政府、外国特殊法人職員の恩給最短年限をこえる在職年の通算等の早期実現を図ること。以上の問題について、速かに検討の上、善処するよう要望する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。