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国会審議›第48回国会›閣法第80号
閣法第48回国会 第80号成立

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和40年法律第43号 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和40年2月17日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和40年法律第43号
審議会議 12回・発言 1,092(政府答弁等 491)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S40.2.19趣旨説明大蔵委員会 1034
  2. S40.3.17質疑大蔵委員会 21359
  3. S40.3.19質疑・採決大蔵委員会 22155
  4. S40.3.23委員長報告・採決本会議 2136

参議院大蔵委員会

  1. S40.2.23趣旨説明大蔵委員会 796
  2. S40.3.19補足説明大蔵委員会 1553
  3. S40.3.23質疑大蔵委員会 16100
  4. S40.3.24質疑大蔵委員会 1772
  5. S40.3.25質疑大蔵委員会 18158
  6. S40.3.26質疑大蔵委員会 19210
  7. S40.3.30質疑・採決大蔵委員会 20142
  8. S40.3.31委員長報告・採決本会議 12128

提案理由

鍛冶良作 政府委員(大蔵政務次官) 昭和40年2月19日

 最後に、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 最近における酒類の取引の状況等に顧み、酒類業組合等が、その事業として行なう組合員の経営合理化遂行のための規制について、その範囲を広げるとともに、いわゆる不況カルテルの要件について表現を改める等所要の規定の整備をはかるため、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容についてその大要を申し上げます。

 まず、酒類業組合等は、組合員の経営の合理化を遂行するため、特に必要がある場合には、酒類の原材料の購入または酒類の品種等について規制を行なうことができることとなっておりますが、市場における正常な取引慣行の確立に資するため、今回さらに、その組合員が販売する酒類の販売方法についても、規制を行なうことができることとしております。

 次に、昨年六月に基準販売価格を定める告示が廃止されたことに伴い、酒類業組合等に関する不況カルテルの要件について、所要の整備を行なうとともに、大蔵大臣が不況事態の有無を判断する基準を、中央酒数審議会に諮問して定めることとしております。

 なお、その他所要の規定の整備をはかることとしております。

 以上が物品税法の一部を改正する法律案外四法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださりまするようお願い申し上げます。

第48回国会衆議院大蔵委員会議録第10号15頁(昭和40年2月19日)〔鍛冶良作政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。