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国会審議›第48回国会›閣法第113号
閣法第48回国会 第113号成立修正あり

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案

昭和40年法律第103号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
提出昭和40年3月9日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和40年法律第103号
審議会議 10回・発言 296(政府答弁等 124)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S40.3.11趣旨説明地方行政委員会 1569
  2. S40.3.26質疑地方行政委員会 22140
  3. S40.4.13質疑地方行政委員会 29111
  4. S40.5.11委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 4230
  5. S40.5.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 35104
  6. S40.6.1附帯決議本会議 1

参議院地方行政委員会

  1. S40.3.11趣旨説明地方行政委員会 1353
  2. S40.5.13衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 2716
  3. S40.5.18質疑地方行政委員会 2835
  4. S40.5.25採決・附帯決議地方行政委員会 298
  5. S40.6.1採決・委員長報告本会議 2492
  6. S40.6.1附帯決議本会議 1

提案理由

高橋禎一 政府委員(自治政務次官) 昭和40年3月11日

ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、恩給制度について、恩給年額の増額等の措置を講ずるため、政府は恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても同様の措置を講ずる必要があります。このほか、職員団体の事務に専従する組合員の長期給付に要する費用の負担及び健康保険組合の職員期間の通算等についても所要の措置を講ずる必要があります。これらがこの法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、恩給法の改正に伴う措置であります。

 その一は、市町村職員共済組合が支給する旧恩給組合条例または旧市町村職員共済組合法の規定による年金について、恩給または国家公務員共済組合の年金の年額の改定に準じ、その年額を改定することとしております。

 その二は、高額所得停止を行なっている退職年金について、恩給法の高額所得停止基準の是正に準じその支給停止の基準を是正することとしております。

 その三は、地方職員共済組合等が支給する国家公務員共済組合法の規定による退職年金等の額の改定に要する費用は、恩給公務員期間及び旧国家公務員共済組合法の組合員期間に対応する部分については、全額国または地方公共団体が負担するものとし、国家公務員共済組合法の施行日以後の組合員期間に対応する部分については、公務による給付として国または地方公共団体が全額負担するものを除き、労使並びに国または地方公共団体が負担することとしております。

 第二は、その他の事項についての措置であります。

 その一は、職員団体の事務に専従する地方公務員である組合員に対する長期給付に要する費用のうち百分の十五に相当する額については、当該組合員の所属する地方公共団体が負担することとしております。

 その二は、地方公務員を被保険者とする健康保険組合の職員であった組合員について、その在職期間を組合員期間へ通算することとしております。

 以上のほかに、地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、若干の規定の整備を行なうこととしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第48回国会衆議院地方行政委員会議録第15号12頁(昭和40年3月11日)〔高橋禎一政府委員発言・発言番号67〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和40年5月11日

まず、附帯決議の案文を朗読いたします。地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左の諸点について特段の考慮を払い、早急に適切な措置を講ずべきである。

一生活水準の向上、物価の上昇並びに現職公務員の給与に即応して、年金を引き上げ得るよう措置すること。

二恩給制度の改正に伴う年金の増額措置については、改正の趣旨を一層効果あらしめるため、三年度にわたる段階的実施を短縮するよう速やかに措置すること。

三地方公務員共済組合の短期給付については、医療費の増加に伴う財政悪化及び組合員の負担増加の現状にかんがみ、これが健全化及び組合員の負担の緩和をはかるため、国庫負担制度について検討すること。

四地方議会議員の在職期間については、都道府県、市及び町村相互に通算できるよう検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和40年5月25日

る法律案に対する附帯決議案政府は、本法の実施に関連して、次の事項について検討し、適切に措置すべきである。

一生活水準の向上、物価の上昇及び現職公務員の給与に即応して、年金の額を引き上げ得るようにすること。

二恩給制度の改正に伴う年金の増額措置については、三年度にわたる段階的実施をすみやかに短縮すること。

三共済組合の短期給付については、医療費の増加に伴う組合等の財政悪化及び組合員の負担増加の現況にかんがみ、その健全化及び負担の緩和を図るため、国庫負担制度について検討すること。

四地方議会議員の在職期間について、都道府県、市及び町村間において相互に通算することができるよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801113)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。