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国会審議›第51回国会›閣法第14号
閣法第51回国会 第14号成立修正あり

石油ガス譲与税法案

昭和40年法律第157号 石油ガス譲与税法
提出昭和40年12月20日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和40年法律第157号
審議会議 5回・発言 131(政府答弁等 51)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S40.12.27趣旨説明地方行政委員会 5104
  2. S40.12.28委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 754
  3. S40.12.28質疑・修正案・採決(修正)地方行政委員会 616

参議院地方行政委員会

  1. S40.12.29委員長報告・採決本会議 543
  2. S40.12.29衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・質疑・採決・議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 5101

提案理由

永山忠則 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和40年12月27日

ただいま議題となりました石油ガス譲与税法案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 本法案の目的といたしますところは、今国会に提案されております石油ガス税法による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を石油ガス譲与税として都道府県及び指定市に譲与することによりまして、これらの地方団体の道路財源を充実強化するところにあります。

 御承知のとおり石油ガスをその燃料とする自動車は、昭和三十七年の後期ごろからタクシー用を中心にしまして急激に増加してまいったのでありますが、自動車用燃料としての揮発油及び軽油に対しては、揮発油税及び地方道路税または軽油引取税が道路目的財源として課税されているにもかかわらず、同じ自動車用燃料としての石油ガスに対して課税が行なわれていないことは、負担の均衡を失する等の意見がつとになされていたのであります。

 過般、政府の税制調査会におきましても慎重にこの問題を検討された結果、自動車用燃料としての石油ガスに対して相応の負担を求めることが適当であると答申されたわけであります。

 この答申に基づき、さらにまた、昭和三十九年度を初年度として策定されました道路整備五カ年計画による道路整備事業費の増加状況等を勘案いたしまして、国税として創設されることとされております石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を、石油ガス譲与税として都道府県及び指定市に対して譲与することといたしたいと考えたものであります。

 これが今回石油ガス譲与税制度を設けようとする趣旨であります。

 以下、この法律案の具体的内容を簡単に御説明申し上げます。

 第一は、石油ガス譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、これを都道府県及び六大市に譲与するものとしております。昭和四十年度は初年度であり、昭和四十一年一月から石油ガス税を課税することとされておりますので、譲与する額は、八億円程度となりますが、平年度におきましては四十七億円程度となる見込みであります。

 第二は、譲与の基準でありますが、それぞれの都道府県及び六大市の区域内にある国道及び都道府県道の延長及び面積に案分して譲与するものといたしております。なお、この道路の延長及び面積につきましては、道路の種類、幅員による道路の種別等によって、これらを補正することができるものといたしておるのであります。

 第三は、譲与時期でありますが、地方交付税の交付時期との調整をはかりまして、地方道路譲与税と同様、八月、十二月及び三月とし、それぞれ原則として各譲与時期の前四カ月間に収納した石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を譲与することにいたしております。

 第四は、石油ガス譲与税の使途であります。すでに制度創設の趣旨で御説明いたしましたように、石油ガス譲与税は、道路に関する費用に充てなければならないものといたしております。

 以上、石油ガス譲与税法案につき、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか、石油ガス譲与税の会計につきましては、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がありますので、別途関係法律の改正案が用意されております。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第51回国会衆議院地方行政委員会議録第5号15頁(昭和40年12月27日)〔永山忠則自治大臣発言・発言番号102〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。