工業標準化法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和41年法律第129号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
衆議院商工委員会
- S41.3.31趣旨説明商工委員会 2215
- S41.6.22質疑商工委員会 44136
- S41.6.23質疑・附帯決議・採決商工委員会 45100
- S41.6.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 6832
提案理由
堀本宜実 政府委員(通商産業政務次官) 昭和41年2月24日工業標準化法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
現行工業標準化法は、適正かつ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによって、鉱工業品の品質の改善、年産の合理化、取引の単純公正化、使用、消費の合理化等をはかる目的をもって、昭和二十四年に制定されたものでありますが、制定後十余年を経た今日、その後における技術革新を背景とする社会経済情勢の著しい変化に適合しない面があらわれてきております。このような新たな事態に対処いたしますとともに、工業標準化法制定以来の運用に当たって得られた経験に照らしまして、なお改善すべきであると認められる諸点につき、その不備を補うことによりまして、工業標準化のより一そうの推進をはかるため、この法律の改正を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の主要な改正点につきまして御説明申し上げます。
第一は、日本工業規格表示制度を加工技術に適用することといたしました。日本工業規格表示制度につきましては、現行法のもとでは鉱工業品の製造業者だけが、主務大臣の許可を受けてその製造する鉱工業品が日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することができることとされております。ところが、近時鉱工業において生産工程の分化及び専門化が著しく進みまして、立法当時と比較してメッキ、金属熱処理、金属表面処理等の加工業の重要性の増大は目ざましいものがあります。したがいまして、鉱工業品の製造業者のほかに、加工業者につきましても、主務大臣の許可を受けて、鉱工業品に施した加工技術が日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することができるようにすることによりまして、鉱工業品の品質の改善、生産の合理化、品質保証の徹底、加工技術の向上等をはかることといたした次第であります。
第二は、従来にも増して、日本工業規格の普及を助長し、工業標準化の推進をはかる見地から、国及び地方公共団体は率先して、鉱工業品に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき等においては、日本工業規格を尊重しなければならないことといたしました。第三は、現行法に規定を欠いておりました事業の承継、事業廃止の届け出、報告の徴収等の諸点につきまして、類似の法令にならい、明確な規定を設けることによりまして、運用上の不便を取り除くことといたしました。
以上がこの法律の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
本日、ここにご審議を願います土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関係法令の整備に関する法律案につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
わが国の計量単位をメートル法に統一することにつきましては、つとに大正十年の旧度量衡法の改正によって方針として確定をみたのでありますが、その後実行上の困難もあって実施は延期され、ようやく昭和十四年の度量衡法施行令の改正に至って、国内における取引上または証明上の計量につき昭和三十四年一月一日以降原則としてメートル法によるべきものとし、尺貫法及びヤードポンド法の使用を禁止することとされたのであります。しかしながら昭和二十六年旧度量衡法にかわる計量法制定の際、経過措置として、土地または建物に関する計量につきましては、例外的に昭和四十一年三月三十一日まで尺貫法により得るものと明定され、今日に至っております。
このように本年四月一日以降は、土地または建物に関する計量につきましてもメートル法への統一が行なわれることになりますので、これに伴い、登録税法、関税法等現在尺貫法による計量単位が条文中に使用されている諸法令につきまして、関係規定をメートル法による計量単位に基づく規定に改める等の必要があり、このためこの法律案を提出した次第であります。
政府といたしましては、法の趣意を体し、今後とも国民各層に対するメートル法の普及徹底につき一そうの努力を払い、法の運用に遺憾なきを期する所存であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。
第51回国会参議院商工委員会会議録第7号1頁(昭和41年2月24日)〔堀本宜実政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文朗読を省略させていただきまして、お手元に差し上げております附帯決議案のとおりでございます。第一点は、工業標準化制度の根本的検討に関するものでありますが、これは目下急速に進展しつつある技術革新に対処するために当然のことでありまして、特に説明を要しないと存じます。第二点は、一般消費者に対するJIS制度の普及徹底についてであります。消費者がJIS制度をよく理解し、なじむことによって生活の合理化、消費支出の節減等をはかり得る余地が多いと考えられますので、今後一そうPR行政を強化することが必要であります。第三点は、中小企業に対する指導援助であります。全国七十六万の建設、鉱工業事業所のうち、わずか八千六百の工場がJISマーク表示の許可を受けているにすぎないのであります。これらの残された企業の大部分は中小企業でありまして、その基本的な弱点により容易に許可水準に達し得ないと思われますので、従来から講ぜられている経営、技術上の指導援助及び金融上の助成措置を格段に強化して、すみやかに多数の中小企業者がJISマーク表示の許可水準に達し得るよう応援することが必要であります。第四点は、団体規格に対する指導であります。団体規格は、本来JISを補完すべきものでありますが、たとえば電線、自動車部品等、ユーザーの力が強いために規格が単純化されがたく、JIS以外の団体規格を強制されるような事例が見られるのでありまして、これらJISの目的を妨げる結果になるような団体規格については、すみやかに強力な指導を行なって改善に努力すべきであります。以上、提案の趣旨を御説明申し上げましたが、
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。