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国会審議›第51回国会›閣法第137号
閣法第51回国会 第137号成立修正あり

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案

昭和41年法律第113号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
提出昭和41年4月2日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和41年法律第113号
審議会議 10回・発言 590(政府答弁等 201)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S41.4.6趣旨説明文教委員会 1656
  2. S41.4.20質疑文教委員会 1935
  3. S41.4.22質疑文教委員会 2058
  4. S41.4.27質疑文教委員会 2151
  5. S41.5.25質疑文教委員会 2599
  6. S41.5.27質疑・修正案・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)文教委員会 26122
  7. S41.5.31委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 5745

参議院文教委員会

  1. S41.5.31議案(衆議院修正部分)文教委員会 1788
  2. S41.6.9趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑文教委員会 20181
  3. S41.6.24採決・附帯決議文教委員会 25259
  4. S41.6.25委員長報告・採決本会議 3439
  5. S41.6.27附帯決議本会議 1

提案理由

中野文門 政府委員(文部政務次官) 昭和41年4月6日

このたび政府から提出いたしました私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

  〔八木(徹)委員長代理退席、委員長着席〕

 私立学校教職員共済組合は、御承知のように、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生をはかる目的のもとに私立学校教職員共済組合法によって設立されたものでありますが、自来、本組合が行なう給付については、国、公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次その改善がはかられてまいりました。昨年の第四十八回国会におきましても、かかる観点からこの法律の改正が行なわれ、これにより、ほぼ国、公立学校の教職員に対する給付水準との均衡がはかられることになったのであります。

 しかしながら、昭和三十六年十二月三十一日以前のいわゆる旧長期組合員期間の取り扱いや既裁定年金の取り扱い等において、なおこれを下回る部分がありますので、今回これらの点を改善するため、所要の改正を行なうことといたしたものであります。

 次に、この法案の概要について申しあげます。

 第一に、このたびの長期給付改善に要する費用について、私立学校並びにその教職員の経費負担の実情を考慮し、これが負担の軽減をはかるため、組合の行なう長期給付に要する費用に対する国の補助率を、従来の百分の十五から百分の十六に引き上げることといたしております。

 第二に、長期給付の給付額算定の基礎となる平均標準給与の月額のうち旧長期組合員期間にかかるものについて、その算出方法を組合員の資格喪失前五年間の標準給与の平均から三年間の平均に改めるとともに、最高限度額を廃止することといたしております。さらに、これらの点につきましては、既裁定の共済年金についても同様の措置を講ずることとし、本年十月分以降、その年金額を改定することといたしております。

 第三に、私立学校教職員共済組合が発足した際、その権利義務を継承した旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、その裁定時点も古く年金額が低額でありますので、恩給制度並びに公務員共済制度等における年金額の改定の例にならい、これを一律六万円に引き上げることといたしております。

 第四に、組合員期間が二十年以上の長期在職者に対する既裁定の共済年金につきましても、同様の趣旨から、本年十月分以降、退職年金または廃疾年金にあっては年額六万円未満である場合は六万円に、遺族年金にあっては年額三万円未満である場合は三万円に、それぞれその年金額を引き上げることといたしております。

 最後に、この法律の施行日につきましては、公務員共済等における既裁定年金に対する最低保障の制度が本年十月一日から実施されること及び財源的な事情等を勘案し、また準備の期間等をも考慮して、昭和四十一年十月一日といたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申しあげます。

第51回国会衆議院文教委員会議録第16号14頁(昭和41年4月6日)〔中野文門政府委員発言・発言番号54〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和41年5月27日

私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の実情にかんがみ、政府は、すみやかに左記の事項について検討し、その実現を図るべきである。

一私立学校教職員共済組合法の適用外にある私立学校の教職員に対し、すみやかに、同法を適用するため必要な措置を講ずること。

二私立学校の特殊事情にかんがみ、高齢組合員に対し、長期給付支給の措置を講ずること。

三旧長期組合員期間に係る給付について、新法を適用するため必要な措置を講ずること。既裁定年金額についても同様とすること。

四いわゆる年金スライド原則規定の実施基準をすみやかに明確化すること。

五整理資源を確保するため必要な国庫補助の措置を講ずること。

六私立学校教職員の給与が国・公立学校教職員のそれより著しく低位にある実情にかんがみ、その給与の改善、給与体系の整備等を図るため適切な指導助言を行なうこと。

七私立学校教職員共済組合の業務の健全化を図り、かつ、掛金負担の軽減に資するため、国は、短期給付事業の費用に対する助成、長期給付事業に要する費用の補助率の引き上げに努めること。

参議院 文教委員会昭和41年6月24日

する法律案に対する附帯決議(案)私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の特殊事情にかんがみ、政府は、左記事項について検討し、すみやかにその実現を図るべきである。

一多数の高齢者組合員に対する年金在職支給措置、物価上昇に見合う既裁定年金引き上げ措置等を講ずるために、長期給付に要する費用に対する国の補助率を引き上、げること。

二組合の業務とくに短期給付事業の拡充、事務態制の整備強化等を図るとともに、学校法人および組合員の負担を軽減するため、必な費用について国の補助を行なうこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101137)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。