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国会審議›第51回国会›閣法第153号
閣法第51回国会 第153号成立

公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

昭和41年法律第106号 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律
提出昭和41年5月11日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和41年法律第106号
審議会議 11回・発言 792(政府答弁等 366)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S41.5.24趣旨説明逓信委員会 315
  2. S41.5.25質疑逓信委員会 3277
  3. S41.6.1質疑逓信委員会 34174
  4. S41.6.3質疑逓信委員会 3571
  5. S41.6.6質疑・採決・附帯決議逓信委員会 36102
  6. S41.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 6034

参議院逓信委員会

  1. S41.6.7趣旨説明逓信委員会 245
  2. S41.6.9質疑逓信委員会 2599
  3. S41.6.21質疑逓信委員会 26115
  4. S41.6.23質疑・附帯決議・採決逓信委員会 27135
  5. S41.6.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 3439

提案理由

郡祐一 郵政大臣 昭和41年5月24日

ただいま議題となりました公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 昭和三十八年法律第百四十号公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律により、有線放送電話接続制度が設けられ、有線放送電話の実態にかんがみ同一県内または同一市町村内に限り有線放送電話と日本電信電話公社の加入電話等との間に通話することが認められました。

 しかしながら、昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を認めておりましたので、特にこの法律の施行後三年間すなわち本年十二月三十一日までに限り、従前どおり県外との通話を認めることとされたのであります。

 この三年の間にこれらの施設につき公衆電気通信の一元的運営に関する基本方針に基づいて問題の解決をはからなければならなかったのでありますが、遺憾ながら結論に達することができませんでしたので、この期間をさらに二年延長し、この間に最終的措置を講じようとするものであります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第51回国会衆議院逓信委員会議録第31号1頁(昭和41年5月24日)〔郡祐一郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和41年6月6日

この法律の施行に関し、政府及び日本電信電話公社に対し、左記のとおり要望する。

一本特例については、延長期間中において所要の施策を講じ、特例期間を再延長することのないように措置すること。

一有線放送電話については、公衆電気通信業務一元化の基本方針にのっとり、地域の実情に即して、その電話業務は公社電話への移行等を促進し、また放送業務は有線放送施設者の自営のもとにその健全な発展を期し得るよう措置すること。

参議院 逓信委員会昭和41年6月23日

この法律の施行に関し、政府及び日本電信電話公社は左記のとおり処理すべきである。

一本特例については、絶対に再延長することのないよう所要の措置を講ずること。

一有線放送電話については、公衆電気通信業務一元化の基本方針にのっとり、その電話業務は原則として公社電話へ移行するよう措置するとともに、その放送業務については、本来の使命を達成し得るよう指導協力すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101153)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。