TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第55回国会›閣法第25号
閣法第55回国会 第25号成立

所得税法の一部を改正する法律案

昭和42年法律第20号 所得税法の一部を改正する法律
提出昭和42年3月22日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和42年法律第20号
審議会議 14回・発言 1,596(政府答弁等 711)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S42.5.9趣旨説明・質疑本会議 1125
  2. S42.5.10趣旨説明大蔵委員会 10227
  3. S42.5.17質疑大蔵委員会 13308
  4. S42.5.18質疑大蔵委員会 14292
  5. S42.5.19質疑大蔵委員会 15253
  6. S42.5.23参考人招致・質疑大蔵委員会 16266
  7. S42.5.24討論・採決大蔵委員会 17208
  8. S42.5.25委員長報告・討論・採決本会議 1640

参議院大蔵委員会

  1. S42.5.22趣旨説明・質疑本会議 1015
  2. S42.5.26趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 12132
  3. S42.5.29質疑大蔵委員会 13175
  4. S42.5.30質疑大蔵委員会 14295
  5. S42.5.31委員長報告・討論・採決本会議 1354
  6. S42.5.31質疑・討論・採決大蔵委員会 15105

提案理由

水田三喜男 大蔵大臣・経済企画庁長官事務代理 昭和42年5月9日

 まず、所得税法の一部を改正する法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。

 この改正案におきましては、さきに申し述べました考え方に従い、中小所得者を中心とする所得税負担の軽減をはかることをその要点としております。このため、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び給与所得控除の引き上げを行なうこととしており、これによりまして、夫婦と子供三人の給与所得者の課税最低限は、年収七十四万円程度まで約十万円引き上げられることになります。また、退職者の老後の生活の安定に資するため、退職所得の課税最低限を大幅に引き上げることといたしております。さらに、中小企業の体質の強化に資する見地から、個人の青色申告者の事業専従者につき、昭和四十三年からいわゆる完全給与制の実現をはかることとしております。また、障害者控除等の税額控除を所得控除に改め、少額貯蓄非課税制度の適用要件の緩和をはかるほか、所要の規定の整備を行なうことといたしております。

第55回国会衆議院会議録第11号5頁(昭和42年5月9日)〔水田三喜男大蔵大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。