裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和42年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S42.4.6趣旨説明法務委員会 35
- S42.4.18質疑法務委員会 456
- S42.5.9質疑法務委員会 6114
- S42.5.11質疑法務委員会 7217
- S42.5.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 1464
- S42.5.18質疑・附帯決議・採決法務委員会 1091
提案理由
田中伊三次 法務大臣 昭和42年4月6日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のために裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点とするところを申し上げます。
第一点は、裁判官の員数を増加しようとするものであります。御承知のとおり、第五十一回国会において成立いたしました借地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方裁判所及び簡易裁判所においては、本年六月から新たに、借地条件の変更などに関する申し立て事件を取り扱うこととなっております。これらの事件は、特に大都市においては、現在の借地事情にかんがみ、かなりの数にのぼることが予想されますので、その適正迅速な処理をはかるために、さしあたり判事の員数を四人、簡易裁判所判事の員数を三人合わせて七人増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所職員の員数を増加しようとするものであります。地方裁判所における工業所有権に関する事件及び租税に関する事件並びに地方裁判所及び簡易裁判所における借地関係の事件の適正迅速な処理をはかり、また、執行官法の規定によりまして地方裁判所が取り扱うこととなっております金銭の保管に関する事務を処理するため、裁判所調査官、裁判所事務官及び裁判所書記官の員数を増加するとともに、近年増加しております少年事件の調査の充実をはかる等のために、家庭裁判所調査官の員数を増加しようとするものであります。これらの新たに増加しようとする裁判官以外の裁判所の職員の員数の総数は、四十七人でございます。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願い申し上げます。
第55回国会衆議院法務委員会議録第3号1頁(昭和42年4月6日)〔田中伊三次法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず最初に、決議案を読んでみたいと思います。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案裁判は国民の権利義務の顕現に関する重大な事柄である。したがって、その迅速適正な処理は、国民の強く要望してやまないところであるが、事実はこれに反しいまなお十分ではない。その主なる原因の一つは、予算の不足に基づく裁判官その他の裁判所職員の定員の不足と裁判所の施設の不備にあると思われる。よって政府は、すみやかに、裁判所関係職員の増員ならびに施設について必要な予算の増額措置を講じることについて、格段の努力と工夫を行なうことを要望する。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。