原子力基本法の一部を改正する法律案
衆議院 科学技術振興対策特別委員会
昭和42年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院科学技術振興対策特別委員会
- S42.5.24趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 881
- S42.5.31質疑科学技術振興対策特別委員会 1087
- S42.6.1質疑科学技術振興対策特別委員会 1158
- S42.6.7質疑科学技術振興対策特別委員会 1293
- S42.6.8質疑科学技術振興対策特別委員会 1384
- S42.6.14質疑科学技術振興対策特別委員会 14135
- S42.6.15質疑科学技術振興対策特別委員会 1569
- S42.6.22質疑科学技術振興対策特別委員会 1665
- S42.6.27質疑科学技術振興対策特別委員会 17120
- S42.6.28質疑科学技術振興対策特別委員会 1837
- S42.6.29質疑科学技術振興対策特別委員会 1974
- S42.7.5参考人招致科学技術振興対策特別委員会 2098
- S42.7.6採決科学技術振興対策特別委員会 2132
- S42.7.10委員長報告・採決本会議 3637
提案理由
二階堂進 北海道開発庁長官・科学技術庁長官 昭和42年5月24日原子力基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げす。
原子力基本法の制定以来十年余を経た今日、わが国の原子力の研究開発はようやくその基盤が整備され、原子力発電もその緒につく等、実用化の段階を迎えようとしております。ここに、わが国における原子力発電の一そうの進展をはかり、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保するとともに、わが国全般の技術的水準の向上及び産業基盤の強化をはかるために、新しい動力炉の自主的な開発が目下の急務となってまいりました。
このような観点から、この新しい動力炉の開発を国のプロジェクトとして強力に推進するため、関係各方面の総力を結集して、総合的、計画的にこれを進める中核機関として、別途御審議をお願いすることとしている動力炉・核燃料開発事業団を設立することといたしました。
なお、従来原子燃料公社が行ってきた核燃料関係の業務が動力炉開発と有機的に関連するものであることをも考慮し、これを新事業団に承継させることとし、原子燃料公社は解散することといたしました。
このような趣旨から、開発機関等に関し原子力基本法を改正することが必要となったのであります。
次に、本法案の要旨を御説明申し上げます。
まず、改正点の第一は、原子力の開発機関として、新たに設立される動力炉・核燃料開発事業団に関する規定を置き、原子力基本法上その設立の根拠を明定するとともに、従来の原子燃料公社に関する規定を廃止することであります。
改正点の第二は、特許法の改正に伴いまして特許法の引用条文を改めるなど、規定の整備を行なうことであります。
以上、この法律案の提案の理由及びその要旨を御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第55回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第8号6頁(昭和42年5月24日)〔二階堂進北海道開発庁長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。