昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和42年法律第104号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- S42.5.23趣旨説明内閣委員会 107
- S42.7.17議案(衆議院修正部分)内閣委員会 27285
- S42.7.19質疑内閣委員会 29316
- S42.7.21附帯決議本会議 1
- S42.7.21委員長報告・採決本会議 2894
- S42.7.21質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 31334
衆議院大蔵委員会
- S42.6.2趣旨説明大蔵委員会 2287
- S42.6.14質疑大蔵委員会 2369
- S42.6.27質疑大蔵委員会 25104
- S42.7.4質疑大蔵委員会 2881
- S42.7.11質疑大蔵委員会 30113
- S42.7.12質疑大蔵委員会 31151
- S42.7.14委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3959
- S42.7.14修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議大蔵委員会 32110
提案理由
水田三喜男 大蔵大臣 昭和42年5月23日次に、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。
この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法、及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている年金につきまして、このたび別途本国会に提案されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げるとともに、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、年金額の引上げであります。
まず、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法の規定により支給されている年金につきましては、従来と同様に恩給における改正措置にならい、年金額の計算の基礎となる俸給の額を原則として一〇%引き上げるとともに、六十五歳以上の年金受給者等にかかる年金につきまして、この年金額の計算の基礎となる俸給の額に、さらに、一〇%又は一八・五彩に相当する額を加えた額を年金額の計算の堂礎となる額とすることといたしております。
また、現行の国家公務員共済組合法の規定により支給されている年金につきましては、現在、年金受給者の退職時の俸給をいわゆる二万円ベースに換算した額に、その二〇%を加えた額を年金額の算定の基礎となる俸給の額とし、その額が退職時における年金額算定の基礎となる俸給の額をこえる場合には年金の改定を行なうこととしておりますが、今回これを改め、現行法施行前の期間に対応する部分につきましては、年金改定における年金額の算定の基礎となる俸給の額を恩給における改正措置にならい引き上げることとし、また、現行法施行後の期間に対応する部分につきましては、その社会保険制度としてのたてまえにかんがみまして、年金改定における年金額算定の基礎となる俸給の額を一〇%引き上げて、これを基礎として計算した年金額が既裁定の年金額を上回るときは、その差額に相当する額の引上げを行なうことといたしております。
第二は、今回の年金額の改定に要する費用の負担であります。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び旧国家公務員共済組合法の規定による年金額の改定に要する費用は、従来と同様に全額国が負担することといたしております。
〔理事八田一朗君退席、委員長着席〕
また、現行の国家公務員共済組合法による年金額の改定に要する費用につきましても、従来と同様に、現行法施行前の期間に対応するものにつきましては、全額国が負担することとし、現行法施行後の期間に対応するものにつきましては、原則として国及び組合員が負担することといたしております。
第三は、いわゆる旧勅令による共済組合の組合員であった期間の取り扱いの改正であります。
昭和三十六年の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日前に組合員の資格を喪失した者の旧勅令による共済組合員であった期間につきましては、現行の国家公務員共済組合法施行後に組合員の資格を喪失した者の旧国家公務員共済組合法の適用を受けた期間の取り扱いとの均衡を考慮いたしまして、同日以後に組合員の資格を喪失した者の取り扱いと同様にその期間を年金額計算の基礎とすることといたしております。
第四は、増加恩給受給権を放棄した者に関する取扱いの改正であります。
現行の国家公務員共済組合法施行の際に増加恩給受給権を放棄した組合員に対する給付につきましては、その廃疾の程度を加味することとし、現行法施行後において公務により廃疾となった者と同様に取り扱う措置を講ずることといたしております。なお、現在増加恩給受給権を有している組合員が一定期間内に、これを放棄した場合につきましても、同様に取り扱うことといたしております。
このほか、この法律案におきましては、恩給の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。
第55回国会参議院内閣委員会会議録第10号1頁(昭和42年5月23日)〔水田三喜男大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一公的年金のスライド制についての調整規定の運用については、すみやかに、統一的な責任官庁を定め、関係機関との調整をはかりつつ、実効ある具体的措置を講ずるよう、四十三年度を目途として検討すること。
二共済組合の給付に要する費用の公的負担については、他の社会保険制度との均衡を考慮してその改善に努めること。
三組合員が退職後一定期間内に発病した場合における療養給付について、他の医療保険制度との関連を考慮しつつ、四十二年度中に検討すること。
四外国政府、外国特殊法人の最短年金年限をこえる職員期間の通算については、恩給に関する措置にしたがい措置すること。
五掛金および給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額は、長期にわたり据えおかれているので、公務員の給与の実態を考慮し、すみやかに再検討すること。
六遺族給付を受ける遺族の範囲は、主として組合員の収入により生計を維持していた者に限定されているが、その取扱いにつき、実情に即した運用が行なわれるよう検討すること。
七旧令共済組合員期間を有する者に関する特例老齢年金については、年金制度の通算の改善を図る際、検討すること。—————————————
政府は、次の事項について速かに検討の上善処するよう要望する。
一今回の基準引上げ率の一〇%は、当面の緊急措置としても、あまりに低きに失する嫌いがあるので、四十三年度においても、その引上げに努めること。
二外国政府、外国特殊法人等の職員の最短恩給年限をこえる職員期間及び抑留、留用期間の通算並びに最短恩給年限に達していた者が、外国政府、外国特殊法人等の職員となつた場合の職員期間の通算について、その早期実現に努めること。
三旧外地官公署職員で、最短恩給年限に達していた者が、琉球諸島民政府職員となった場合における在職年の通算並びに内地の官公署職員から、琉球諸島民政府職員となった場合における在職年の通算について、その早期実現に努めること。
四傷病恩給症状等差調査会の報告の取扱いについては、従来の傷病恩給受給者の既得権を充分尊重すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。