昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和42年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S42.5.11趣旨説明地方行政委員会 874
- S42.6.8補足説明・質疑地方行政委員会 2083
- S42.6.9質疑地方行政委員会 2169
- S42.6.13質疑地方行政委員会 2280
- S42.6.22質疑地方行政委員会 2562
- S42.6.23質疑地方行政委員会 2699
- S42.6.27質疑地方行政委員会 27114
- S42.7.4質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・討論・附帯決議地方行政委員会 30106
- S42.7.6委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3339
参議院地方行政委員会
- S42.5.16趣旨説明地方行政委員会 6142
- S42.7.6補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)地方行政委員会 21111
- S42.7.11質疑地方行政委員会 22111
- S42.7.13質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 23144
- S42.7.14委員長報告・採決本会議 2556
- S42.7.21附帯決議本会議 1
提案理由
藤枝泉介 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和42年5月11日ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律案について、その提案の理由とその概要を説明申し上げます。
政府は、恩給制度について、恩給年額の増額等の措置を講ずるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても退職年金等の年額改定等の措置を講ずる必要があります。このほか、地方公務員等共済組合法の施行日前に地方公共団体に臨時に雇用され、厚生年金保険法の適用を受けていた期間を組合員期間に通算する等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の概要を説明申し上げます。
第一は、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等の年額を、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の三二%増額した額に引き上げることとし、その額のうち、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分については、七十歳以上の者は五四・二%、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻、子及び孫は四四%、それぞれ増額した額に引き上げることとしております。なお、この年金の額の改定に要する費用は、そのうち地方公務員等共済組合法の施行日前の組合員期間を基礎として算出する部分については、全額国または地方公共団体が負担することとし、地方公務員等共済組合法の施行後の組合員期間を基礎として算出する部分については、国または地方公共団体及び組合員が負担することとしております。
第二は、恩給法の改正に伴い、高額所得停止を行なっている退職年金について、恩給法の高額所得停止基準の是正に準じその支給停止の基準を是正することとするほか、新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者またはその遺族に対して退職年金または遺族年金を支給する等の措置を講ずることとしております。
第三は、地方公務員等共済組合法の施行日前に地方公共団体に臨時に雇用され、かつ、厚生年金保険法の適用を受けていた期間を組合員期間に算入することとしております。
第四は、増加退隠料等を受ける権利を放棄した組合員について、国家公務員共済組合法の取り扱いに準じ、地方公務員等共済組合法の施行後に公務による廃疾となった者と同様に、その廃疾の程度に応じ、公務による廃疾年金を支給することとしております。
第五は、地方議会議員共済会の退職年金を受ける者が五十五歳未満であっても、その者が公務に関連する傷病により公務傷病年金を受給できる程度の廃疾の状態にあるときは、その状態にある間、退職年金の支給の停止は行なわないこととしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第55回国会衆議院地方行政委員会議録第8号12頁(昭和42年5月11日)〔藤枝泉介自治大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
なお、地方公務員共済制度の根本的な問題として、社会党のほうから国家財政の負担の問題についての修正した議案が出されております。これは継続審議になるということでございますけれども、したがって、この抜本的な政策というようなことになるならば、わが党としては、年金制度は社会保障制度としての立場を貫くものであり、したがって、全額国と資本家、使用者側が負担すべきものという抜本的な政策を持っております。この立場で私たちはこの政府案について質問も試みているわけでございます。したがって、社会党案については、抜本的な立場ということについて検討するならば、部分的な改善はありますけれども、これについては、わが党としては独自の意見を持っておるわけでございます。しかし、このたびの政府案は、そういう抜本的な問題については手をつけずに、部分的な、ことに他の法案の改正に伴う自動的な措置としてされるものでありますので、わが党としては政府案に賛成する態度をとるものであります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501110)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。