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国会審議›第55回国会›閣法第124号
閣法第55回国会 第124号成立

札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案

昭和42年法律第86号 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
提出昭和42年5月17日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立昭和42年7月21日
昭和42年法律第86号
審議会議 7回・発言 373(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院文教委員会

  1. S42.5.23趣旨説明文教委員会 7139
  2. S42.6.6質疑文教委員会 1171
  3. S42.6.13質疑・採決文教委員会 12100
  4. S42.6.14採決・委員長報告本会議 1646

衆議院文教委員会

  1. S42.5.26趣旨説明文教委員会 1043
  2. S42.7.20質疑・採決文教委員会 2377
  3. S42.7.21委員長報告・採決本会議 4497

提案理由

剱木亨弘 文部大臣 昭和42年5月23日

このたび政府から提出しました札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由とその概要について御説明申し上げます。

 アジアで最初の札幌オリンピック冬季大会の開催については、昭和四十年九月、政府としても閣議了解をもって協力援助を行なうこととし、また招致決定後におきましては、昨年、札幌オリンピック冬季大会組織委員会の成立とともに、大会の準備に関し、政府に関係省庁の職員をもって組織する準備対策協議会を設けるなど、この大会の準備に対する協力体制を樹立し、大会の成功を期しておるところであります。

 この冬季オリンピック大会は、かつてのオリンピック東京大会と比較し、その内容等においては小規模でありますが、その環境、条件等について、かなり相違している点があり、その準備に特別の考慮を払う必要があります。したがって、世界各国に深い感銘を与え、多大の成功をおさめたオリンピック東京大会と同様な成果をあげるためには、各般の準備体制を十分整え、遺憾なきを期する必要があります。

 それには、大会運営の直接責任者である財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の業務の円滑な遂行と、大会に参加するわが国選手の競技技術の向上に資するため必要な特別措置について、オリンピック東京大会のときと同様な方途を講ずる必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。第一は、国が札幌オリンピック冬季大会組織委員会に対し、大会の準備及び運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができるものとしたことであります。

 第二は、大会の準備及び運営のために必要とする国有財産を無償で使用させることができるようにしたことであります。

 第三は、大会の準備等に必要な資金を調達するために、財団法人スポーツ振興資金財団の財源調達事業に関し、各公社等の必要な援助について、所要の規定を設けたことであります。すなわち、その一つは、寄付金つき郵便はがき等の発行の特例を設けたことであり、その二は、大会準備資金調達のため、資金財団に寄付することを目的として、たばこの包装、もしくは日本国有鉄道の施設を利用して広告事業を行なう場合には、日本専売公社及び日本国有鉄道は、これに必要な援助を行ない得ることとし、その三は、資金財団が、日本電信電話公社の印刷物等を利用して広告事業による資金調達を行なう場合についても、同様に同公社が必要な援助を行なうことができることとしたことであります。

 第四は、組織委員会が、業務の効率的運営をはかる上において必要な職員を政府や地方公共団体から得やすくするため、退職手当等の算定上、在職期間を通算する措置を講ずるほか、諸法令上、これらの職員を公務に従事する職員とみなすこととしたことであります。

 第五は、スポーツ振興資金財団の大会準備資金にかかる会計については、その経理の適正を期するため、会計検査院の検査の対象としたことであります。

 以上が、この法律案の提案の理由とその内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。

第55回国会参議院文教委員会会議録第7号1頁(昭和42年5月23日)〔剱木亨弘文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501124)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。