公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和42年法律第136号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
剱木亨弘 文部大臣 昭和42年7月11日このたび、政府から提出いたしました公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における国家公務員等の災害補償制度の改正にならって、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度の改正を行なおうとするものであります。
すなわち、第一には、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正でありますが、その内容は、国家公務員等の災害補償制度にならって、打ち切り補償を廃止し、負傷または疾病がなおるまで療養補償及び休業補償を継続することとし、また障害補償及び遺族補償にかかる消滅時効についてはこれを二年から五年に延長することとするものであります。
第二には、厚生年金保険法の一部改正と船員保険法の一部改正でありますが、この内容につきましても、国家公務員等の災害補償制度にならい、学校医、学校医科医及び学校薬剤師の障害補償及び遺族補償と厚生年金保険法及び船員保険法による障害年金及び遺族年金との併給に関する制度を改めるものであります。
第三には、国民年金法の一部改正、児童扶養手当法の一部改正と特別児童扶養手当法の一部改正についてでありますが、この内容も、国家公務員等の災害補償制度にならうものであり、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害補償のうち年金たる補償と国民年金法による福祉年金、児童扶養手当法による児童扶養手当及び特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当との併給に関する制度を改めるものであります。
この第二及び第三の改正は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の障害補償の年金の範囲の拡大、遺族補償の年金化に関連するものであります。すなわち第二の改正については、厚生年金保険法及び船員保険法による年金制度は本人も保険料を分担しているので、本人の負担を全く要しないで支給される業務災害補償制度による年金との併給を禁止しないものとされていますが、従来一時金を主としていた学校医等の障害補償及び遺族補償を年金を主とするものに改めるにあたり、学校医等の障害補償及び遺族補償を受ける場合は厚生年金保険法及び船員保険法による障害年金及び遺族年金を一定期間支給停止していたのを廃止して、直ちに併給することに改めるものであります。第三の改正については、学校医等の障害補償及び遺族補償を年金を主とするものに改めるにあたり、これを公的年金給付として、公的扶助たる国民年金法による福祉年金、児童扶養手当法による児童扶養手当及び特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当との一定期間以後の併給を廃止して、当初から併給しないことに改めるものであります。
最後に、これらの改正に伴って必要な経過措置を定め、関係条文の整理をいたしました。
以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第55回国会参議院文教委員会会議録第20号2頁(昭和42年7月11日)〔剱木亨弘文部大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。