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閣法第57回国会 第5号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和42年法律第145号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和42年12月5日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和42年法律第145号
審議会議 8回・発言 530(政府答弁等 196)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S42.12.12趣旨説明・質疑本会議 541
  2. S42.12.14趣旨説明・質疑法務委員会 2297
  3. S42.12.15質疑法務委員会 3153
  4. S42.12.19委員長報告・採決本会議 726
  5. S42.12.19質疑・討論・採決法務委員会 441

参議院法務委員会

  1. S42.12.13趣旨説明・質疑本会議 516
  2. S42.12.21趣旨説明・質疑・採決法務委員会 37
  3. S42.12.22委員長報告・採決本会議 731

提案理由

赤間文三 法務大臣 昭和42年12月12日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括いたしまして御説明申し上げます。

 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみまして、一般の政府職員の給与を改善する必要を認めまして、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じまして、その給与を改善する措置を講ずるために、この両法律案を提出した次第でございまして、以下簡単に改正の要点を御説明申し上げます。

 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますので、今回もこれらの職員の俸給の増額に対応いたしまして、これを増額することといたしたものであります。

 第二には、その他の裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、おおむね、その額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の増額と同一の比率によりまして、これを増額することといたしたものであります。

 なお、以上の改正は、一般の政府職員の場合と同じように、昭和四十二年八月一日にさかのぼって適用することといたしました。また、一般の政府職員の例に準じまして、昭和四十三年四月一日以降、暫定手当のうち一定の額を報酬または俸給に繰り入れる措置を講ずることといたしまして、これを両法律案の附則において定めておるのであります。

 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

〇副議長(小平久雄君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。山本弥之助君。

  〔山本弥之助君登壇〕

第57回国会衆議院会議録第5号6頁(昭和42年12月12日)〔赤間文三法務大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105701005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。