核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和43年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
天野光晴 政府委員(科学技術政務次官) 昭和43年3月27日核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
最近における原子力開発利用の進展は、まことに目ざましいものがあり、今後のわが国の経済社会の進展にも大きく貢献するものと期待されております。
このような原子力開発利用を積極的に推進していくにあたりましては、その安全性の確保に万全を期すべきことが不可欠な前提であることは、あらためて申し上げるまでもないところであります。このため、従来とも、原子炉等規制法により適切な規制の実施につとめてまいったものでありますが、最近、核燃料の加工がいよいよ本格的な事業として実施に移されようとしており、また核原料物質を原材料として使用する工業が増加しつつある等、原子力開発利用は一そう本格化、多様化してまいり、これらにおける十分な安全性を確保するため、その規制につきましてもさらに万全を期すべく所要の整備を行なうことが必要となってまいりました。
この法律案は、このような趣旨に基づき、原子炉等規制法に所要の改正を加えようとするものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、第一に、本格的な加工事業が現実に行なわれる段階に至ったことに対処し、加工事業者が加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法について内閣総理大臣の認可を受けなければならないこととするとともに、実際の工事が認可どおり行なわれているかどうかを確認するための施設検査制度を設けることであります。
第二に、核燃料の加工、再処理の事業におきまして、核燃料の取り扱いに関する安全確保にさらに万全を期するため、加工事業者及び再処理事業者は、核燃料取扱主任者を選任しなければならないこととすることであります。
第三に、タンタライト、ゼノタイム鉱等の核原料物質の使用者は、内閣総理大臣にその旨を届け出ることとするとともに、核原料物質を使用するにあたっては、総理府令で定める技術上の基準に従わなければならないこととすることであります。
なお、以上の三点のほか、原子炉等の規制の合理化をはかるために所要の規定の整備を行なうこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第58回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第7号4頁(昭和43年3月27日)〔天野光晴政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。