一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和43年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S43.12.13趣旨説明・質疑内閣委員会 190
- S43.12.18質疑内閣委員会 2207
- S43.12.19質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 3105
- S43.12.20委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 630
参議院内閣委員会
- S43.12.19趣旨説明内閣委員会 218
- S43.12.20衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 3236
- S43.12.21附帯決議本会議 1
- S43.12.21委員長報告・採決本会議 435
提案理由
床次徳二 総理府総務長官 昭和43年12月13日ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月十六日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、通勤手当等を改定することを内容とする人事院勧告が行なわれたでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年八月一日から、ただし通勤手当については五月一日からそれぞれ人事院勧告どおりこれを実施することが適当であり、また、期末、勤勉手当制度の合理化をあわせて行なうことが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のとおり改めることといたしました。
第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均七・一%になることとなります。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を一万円から二万円に引き上げるとともに、支給期間の限度を七年から十五年に延長することといたしました。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用する者に対する支給月額の限度を三千六百円に、自転車等を使用する者に対する支給月額を六百円、ただし原動機つきの場合は七百円にそれぞれ引き上げることといたしました。
また、交通機関等と自転車等とを併用する者に対しては、運賃等相当額と自転車等使用者に対する支給額とを一定の条件のもとで併給することといたしました。
第四に、宿日直手当について、人事院規則で定める管理または監督の業務を主として行なう宿日直勤務に対する支給額の限度を勤務一回につき千円、ただし土曜日等に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては千五百円とすることといたしました。
次に、期末、勤勉手当制度の合理化をはかることとし、明年四月以降、期末手当について、在職期間に応ずる現在の支給割合に加えて新たに百分の八十を設けることとし、勤勉手当について、現行の年三回支給を六月及び十二月の年二回支給に改め、、これに伴い期末手当を年二回から年三回支給に改めることといたしました。
さらに、常勤職員の俸給月額の改定に伴いまして、委員、顧問、参与等の非常勤職員に対する手当の支給限度額を日額五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。
以上のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の附則及びその他の関連する法律の附則の一部を改めまして、等級の新設等に伴う暫定手当の支給及び繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。
なお、本法に附則を設けまして、等級の新設に伴う等級及び号俸の切りかえ等を規定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議のうえすみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第60回国会衆議院内閣委員会議録第1号18頁(昭和43年12月13日)〔床次徳二総理府総務長官発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106001001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。