特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和43年法律第106号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S43.12.13趣旨説明・質疑内閣委員会 190
- S43.12.18質疑内閣委員会 2207
- S43.12.19質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 3105
- S43.12.20委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 630
参議院内閣委員会
- S43.12.19趣旨説明内閣委員会 218
- S43.12.20衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 3236
- S43.12.21委員長報告・採決本会議 435
提案理由
床次徳二 総理府総務長官 昭和43年12月13日次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
政府は、本年八月十六日に行なわれました人事院勧告に基づいて、八月一日、ただし通勤手当については五月一日から一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。
すなわち第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣、国務大臣等及び内閣法制局長官等を除き、政務次官等につきまして一万五千円引き上げることといたしました。
次に、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の四十万円を受ける大使及び大使五号俸を除き一万五千円引き上げることとし、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。
第二に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を日額一万五百円から一万千百円に改めることといたし、また、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を日額五千九百円から六千五百円に改めることといたしました。
第三に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の附則の一部を改めまして、俸給月額の改定等に伴う暫定手当の繰り入れ等についての所要の措置を規定することといたしました。
最後に、日本万国博覧会政府代表及び沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の俸給月額につきましても大公使に準じて一万五千円引き上げることといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、引き続き国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
本年八月十六日、一般職の職員の給与に関する勧告にあわせて、国家公務員の寒冷地手当に関しても人事院の勧告がなされました。
従来寒冷地手当は、御承知のとおり、百分の八十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される定率額に、北海道に在勤する職員には石炭加算額が、北海道以外の寒冷地に在勤する職員には、薪炭加算額が支給されることとされていましたが、今回の人事院勧告は、俸給に比例して算出される定率額のうち、一部を定額化し、また、石炭加算額並びに薪炭加算額の引き上げ等を内容とするものであります。
政府といたしましては、その内容を慎重に検討した結果、寒冷生計費の実態にかんがみ本年八月三十一日の基準日から人事院の勧告どおりこれを実施することが適当であるとの結論に達したので、所要の改正を行なうことといたしました。
すなわち、今回の改正におきましては、第一に、百分の八十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される定率額を、百分の四十五以内で地域ごとに俸給に比例して算出される新定率部分と、二万六千八百円以内で地域及び世帯等の区分に応じて算出される新定額部分とに区分し、その合算額を基準額とすることといたしました。
第二に、石炭加算額及び薪炭加算額につきましては、北海道に在勤する職員に支給される石炭加算額の最高額を、二万七千二百円から二万九千八百円とすることとし、北海道以外の寒冷地に在勤する職員に支給される薪炭加算額の最高額を八千六百円から一万千円にすることといたしました。
第三に、新たに設けることとした基準額につきましては、当分の間、経過措置を講ずることといたしました。
以上、この法律案の提案の理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第60回国会衆議院内閣委員会議録第1号18頁(昭和43年12月13日)〔床次徳二総理府総務長官発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。