防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和43年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S43.12.13趣旨説明・質疑内閣委員会 190
- S43.12.18質疑内閣委員会 2207
- S43.12.19質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 3105
- S43.12.20委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 630
参議院内閣委員会
- S43.12.19趣旨説明内閣委員会 218
- S43.12.20衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 3236
- S43.12.21委員長報告・採決本会議 435
提案理由
有田喜一 防衛庁長官 昭和43年12月13日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうものであります。
すなわち、第一条におきましては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職の給与改定の例に準じて、それぞれ従前の例にならい改定するとともに、自衛官の営外手当及び防衛大学校の学生の学生手当の改定を行なうこととしております。
また、事務官等の俸給及び医療職の初任給調整手当等並びに通勤手当については、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなるのであります。
第二条におきましては、一般職において、昭和四十四年四月一日から暫定手当の一段階相当額の五分の二の額をさらに俸給に繰り入れることに伴いまして、従前の例にならい参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校の学生の学生手当を改定することとし、このほか、一般職の例に準じて、期末手当及び勤勉手当の支給に関する制度の合理化をはかることとしております。
附則においては、施行期日、俸給の切りかえ、切りかえに伴う措置等所要の規定を定めております。
この法律案の第一条の規定は公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用することとし、第二条の規定は昭和四十四年四月一日から施行することにしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
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第60回国会衆議院内閣委員会議録第1号19頁(昭和43年12月13日)〔有田喜一防衛庁長官発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106001004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。