厚生省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和44年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
斎藤昇 厚生大臣 昭和44年2月18日ただいま議題となりました厚生省設置法等の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
改正の第一点は、厚生省の付属機関として、新たに児童手当審議会を設置することであります。
児童手当制度につきましては、従来から児童手当懇談会において学識経験者により検討を進めてまいりましたが、同懇談会の昨年十二月の報告にも述べられておりますとおり、今後さらに正式な機関で調査審議していく必要がありますので、児童手当審議会を設置することといたしたのであります。
なお、この審議会の設置期限は、昭和四十六年三月末までの二年間といたしております。
改正の第二点は、既存の審議会の整理統合を行なうことであります。
審議会の整理統合につきましては、従来から行政の能率化、簡素化という観点から検討してきたところでありますが、今回は、まず、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験の実施に関する事務を別に設ける試験委員につかさどらせるとともに、新たに医療関係者審議会を設置してこれらの試験に関する重要事項等を調査審議さぜることとして、現にこれらの事項を取り扱っている関係の審議会の整理を行なうこととしたのであります。なお、薬剤師、栄養上等についても、それぞれ試験委員制度を設け、ほぼ同様の整理を行なうことといたしております。
また、精神薄弱者の福祉に関する行政の一元化をはかるため、精神薄弱者福祉審議会を中央児童福祉審議会に統合し、従来精神薄弱者福祉審議会において調査審議していた事項を中央児童福祉審議会において調査審議することといたしております。
改正の第三点は、所掌事務に関する改正でありますが、児童家庭局の所掌事務として、福祉に欠ける寡婦の福祉をはかることを加え、また、社会保険庁の医療保険部で所掌していた船員保険に関する事務のうち、年金給付の裁定事務を年金保険部で所掌することとしたことであります。
なお、施行期日は、公布の日からとしておりますが、試験審議会の整理に関する規定は、従来の審議会の委員の任期、試験の実施時期等を考慮して、九月一日または十一月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第61回国会衆議院内閣委員会議録第2号23頁(昭和44年2月18日)〔斎藤昇厚生大臣発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106101022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。