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国会審議›第61回国会›閣法第65号
閣法第61回国会 第65号成立

札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和44年法律第20号 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和44年3月1日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和44年法律第20号
審議会議 7回・発言 1,108(政府答弁等 471)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院文教委員会

  1. S44.3.20趣旨説明・質疑文教委員会 4178
  2. S44.3.25質疑文教委員会 5245
  3. S44.4.3質疑・採決文教委員会 6256
  4. S44.4.7採決・委員長報告本会議 1557

衆議院文教委員会

  1. S44.4.11趣旨説明文教委員会 11370
  2. S44.4.25質疑・採決文教委員会 1473
  3. S44.4.25委員長報告・採決本会議 3250

提案理由

坂田道太 文部大臣・科学技術庁長官事務代理 昭和44年3月20日

今回政府から提出いたしました札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 昭和四十七年二月三日から十三日までの十一日間にわたって、札幌市を中心に開催されます第十一回オリンピック冬季大会は、御承知のようにアジアで初めて開催されるものでありますが、本大会においても、世界各国に深い感銘を与え、多大の成功をおさめたオリンピック東京大会と同様な成果をあげるため、競技施設、関連施設の整備等、各般の準備について万全を期する必要があると思います。

 この準備対策の一環として、国際親善のためきわめて重要な役割りを果たすオリンピック選手村を整備するとともに、報道関係者に十分な便宜を提供するためのプレスハウスを用意することは、本大会の成果にきわめて重要な関連を有するものであります。

 本大会には、前回のグルノーブル冬季大会を上回る数の各国の選手及び役員等の参加が期待されておりますが、このような多数の選手、役員及び報道関係者などを収容する宿舎を、民間に求めることは著しく困難な事情にありますので、この際、日本住宅公団が会場近辺に建設する住宅を財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会が一時借り受け、これを提供することが最も時宜にかなった方法であると考える次第であります。

 そのため、この法律案においては、日本住宅公団法に規定する同公団の業務のほかに本来の業務の遂行に支障がない範囲内で同公団が建設する住宅を財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会に賃貸できるよう所要の規定を設けることといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第61回国会参議院文教委員会会議録第4号1頁(昭和44年3月20日)〔坂田道太文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106101065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。