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国会審議›第61回国会›閣法第75号
閣法第61回国会 第75号成立修正あり

地方自治法の一部を改正する法律案

昭和44年法律第2号 地方自治法の一部を改正する法律
提出昭和44年3月14日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和44年法律第2号
審議会議 5回・発言 330(政府答弁等 143)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S44.3.18趣旨説明・補足説明・質疑・採決・討論地方行政委員会 4221
  2. S44.3.19採決・委員長報告本会議 1148

衆議院地方行政委員会

  1. S44.3.19趣旨説明地方行政委員会 144
  2. S44.3.20質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決地方行政委員会 1589
  3. S44.3.20委員長報告・採決本会議 1651

提案理由

野田武夫 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和44年3月18日

ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 最近の特別区の区域における都の行政の実態と、その制度上の特殊性にかんがみ、都の議会の議員の定数について特例を設けることとするとともに、直接請求制度等に所要の改正を加え、あわせて許認可、報告事項の整理等地方行政にかかる制度の合理化と規定の整備を行なおうとするものであります。

 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。

 第一に、この法律案においては、地方公共団体の処理すべき事務の例示中に、消費者の保護及び貯蓄の奨励を加えるとともに、市町村は、議会の議決を経てその行政運営の基本構想を定め、これに即してその事務を処理するようにしなければならないこととしております。

 第二に、都にあっては、その議会の議員の定数について、条例で特別にこれを増加することができるものとし、これとあわせて公職選挙法を改正し、特別の事情があるときは、選挙区ごとの定数について、おおむね人口を基準として、地域間の均衡を考慮して定めることができることとしております。また、昨今の制度の運営の実態にかんがみ、国及び地方公共団体の選挙が行なわれる場合は、一定期間、直接請求のための署名の収集行為をすることができない旨の規定を置くこととしております。

 第三に、行政簡素化の方針に即し、許認可、報告事項を整理するとともに、地方税の例によって滞納処分することのできる収入を定める等、地方行政の合理化のための制度の整備をはかることといたしております。

 第四に、地方公共団体の処理しなければならない事務等を掲げた別表に所要の改正を加えるなど、法令の制定等に伴う規定の整備をはかることといたしております。

 以上が地方自治法の一部を改正する法律案を提案する理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第61回国会参議院地方行政委員会会議録第4号1頁(昭和44年3月18日)〔野田武夫自治大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106101075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。