防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和44年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S44.12.1趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 156
- S44.12.1委員長報告・採決本会議 275
参議院内閣委員会
- S44.12.2趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 156
- S44.12.2委員長報告・採決本会議 366
提案理由
有田喜一 防衛庁長官 昭和44年12月2日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給の改定等を行なうほか、あわせて自衛官の退職手当の算定に関する特例を昭和四十年八月三十一日以前に退職した者にも適用する改正を行なうものであります。
すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給を一般職の国家公務員の俸給の改定の例に準じて改定し、防衛大学校の学生の学生手当及び自衛官の営外手当の額を従前の例にならい改定し、また、医師または歯科医師である自衛官の給与制度の合理化をはかるため、一般職におけると同様の初任給調整手当の制度を設けることとしております。なお、事務官等の俸給並びに職員の扶養手当、期末手当及び通勤手当については、一般職の例によることとしておりますので、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって同様の改定が行なわれることになります。
第二条においては、一般職の職員の俸給月額について、昭和四十五年四月一日から暫定手当がさらに繰り入れられることに準じて、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校の学生の学生手当を改定することとしております。
第三条においては、昭和四十年の法改正によって設けられた防衛庁職員給与法附則第九項の規定、すなわち、自衛官の退職手当の算定基礎となる在職期間に軍歴期間を通算する特例を、同項の適用日である昭和四十年九月一日前に退職した自衛官にもさかのぼって適用することとし、ただし、これが退職手当制度における例外的な措置であることにかんがみ、新たに通算されることとなる期間はその期間の二分の一として措置することとしております。
附則においては、施行期日、俸給の切りかえ等、所要の規定を定めております。
この法律案の第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和四十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条の規定は昭和四十四年六月一日から適用することとしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第62回国会参議院内閣委員会会議録第1号2頁(昭和44年12月2日)〔有田喜一防衛庁長官発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106201012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。