裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和44年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S44.12.1趣旨説明・質疑・採決・討論法務委員会 162
- S44.12.1委員長報告・採決本会議 275
参議院法務委員会
- S44.12.2趣旨説明・質疑・採決法務委員会 140
- S44.12.2委員長報告・採決本会議 366
提案理由
西郷吉之助 法務大臣 昭和44年12月1日裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、以下簡単に改正の内容を御説明いたします。
最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給につきましては、これに対応する特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じ、その他の裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、おおむね、その額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
なお、今回の改定に伴い、昭和四十二年の改正法においてとられた暫定手当の報酬または俸給の月額への繰り入れの措置を引き続き行なうため、昨年の改正法の場合と同様に所要の改正を加えることとしております。
これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、いずれも昭和四十四年六月一日にさかのぼって適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことをお願い申し上げます。
第62回国会衆議院法務委員会議録第1号4頁(昭和44年12月1日)〔西郷吉之助法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106201013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。