昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和44年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S44.12.1趣旨説明・採決・附帯決議大蔵委員会 121
- S44.12.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 275
参議院内閣委員会
- S44.12.2趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 156
- S44.12.2附帯決議本会議 1
- S44.12.2委員長報告・採決本会議 366
提案理由
上村千一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和44年12月1日ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げること等所要の措置を講ずるとともに、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となっている俸給の最高限度額を引き上げることとするほか、増加恩給等受給権者及び外国政府等の期間を有する者の取り扱いを改めようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、年金額の引き上げであります。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく退職年金等につきましては、昭和四十三年度におきまして、年金額改定の基礎となる俸給の増額率を原則として二〇%に改めることにより、年金額を増額したところでありますが、今回さらに、恩給における措置にならい、この増額率を四四・八%に改め、昭和四十四年十月分以後、年金額を増額することといたしております。
第二は、長期勤続をした退職年金受給者等の最低保障額の引き上げであります。
共済年金の基礎となる実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年数以上である退職年金受給者及び遺族年金受給者並びに廃疾年金受給者に対する最低保障額を、退職年金及び廃疾年金については六万円を九万六千円に、遺族年金については三万円を四万八千円に、それぞれ引き上げることといたしております。
第三は、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げであります。
現在、掛け金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額は十一万円とされておりますが、これは昭和三十四年十月以降約十年間にわたり据え置かれてきたものでありまして、その間における公務員給与の推移等諸般の事情を勘案し、これを十五万円に引き上げることといたしております。第四は、増加恩給等受給権者の取り扱いについてであります。
現在、増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間は組合員期間に算入しないこととされておりますが、恩給制度における期待権を尊重し、増加恩給に併給される普通恩給を受ける権利のみを消滅させ、増加恩給は組合員である間においても支給を受けることができることとするとともに、当該恩給公務員期間を組合員期間に通算して退職年金等を支給すること等所要の措置を講ずることといたしております。
第五は、外国政府等の期間を有する者の取り扱いについてであります。
現在、外国政府または外国特殊法人の雇用人相当の者として勤務した期間は、年金受給資格のみを発生させるための期間として取り扱い、年金額の計算の基礎となる期間とはしておりませんが、外国政府または外国特殊法人の官吏相当の者との均衡をはかるため、これらの外国政府または外国特殊法人の雇用人相当の者として勤務した者で、引き揚げ後国家公務員共済組合法の施行日まで引き続き職員として在職した者の当該雇用人としての在職期間を年金額の算定の基礎となる組合員期間に算入することといたしております。
このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金の最低保障額を引き上げることとするなど、恩給制度の改正に伴う所要の措置を講ずることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第62回国会衆議院大蔵委員会議録第1号15頁(昭和44年12月1日)〔上村千一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一公的年金のスライド制についての整調規定の運用については、公的年金制度整調連絡会議の結論等を勘案し、すみやかに具体的対策を進めること。
一公的年金の最低保障額については、今回の改正により引き上げられたところであるが、なおこれが適正な均衡と引上げについて検討すること。
一外国政府等職員期間の通算が更新組合員に限られているが、終戦当時捕虜として外地に抑留留用され、新法施行後に公務員、公企体職員に就職した者についても通算できるよう早急に調査のうえ善処すること。
一制度改正等に伴う共済組合の給付に要する費用の負担については、その適正を期するよう検討すること。
一組合員が退職後一定期間内に発病した場合において、他の医療保障制度との関連を考慮しつつ、医療給付が行なえるよう具体的措置を講ずるよう努めること。
一広島県大久野島毒ガス障害者の救済措置について万全を期すること。—————————————
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106201020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。