首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和45年法律第3号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S45.3.10趣旨説明・質疑地方行政委員会 5170
- S45.3.12採決・附帯決議地方行政委員会 6136
- S45.3.12委員長報告・附帯決議・採決本会議 927
参議院地方行政委員会
- S45.3.17趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 6178
- S45.3.18委員長報告・採決本会議 646
提案理由
大石八治 政府委員(自治政務次官) 昭和45年3月10日ただいま議題となりました首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、わが国の産業経済等において重要な地位を占める中部圏の建設とその均衡ある発展をはかるため、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発を推進する必要がありますが、このための経費は、膨大な額にのぼり、関係地方公共団体の財政負担も増大するものと予想されますので、これら区域の建設計画の円滑な推進をはかるためには、首都圏及び近畿圏の場合に準ずる財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。
これが本法律案を提案した理由であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、特別の地方債の許可とその利子補給についてであります。国は、関係県に対して、中部圏建設計画に基づく国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、港湾等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について、当該県の通常の負担額をこえる負担額の支出の財源に充てるものとして地方債の増額発行を許可するものとし、その利子支払い額の一部について当該県の財政力を勘案して一定の基準により補給することといたしました。
第二は、国の負担割合の特例についてであります。中部圏建設計画に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、下水道、教育施設及び厚生施設等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について関係市町村の負担額が標準的な負担額をこえる場合に、これら経費にかかる国の負担割合を、当該市町村の財政力を勘案して引き上げることといたしております。
以上が首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第63回国会衆議院地方行政委員会議録第5号1頁(昭和45年3月10日)〔大石八治政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、中部圏の均衡ある発展と住民福祉の向上をはかるため、左の諸点について留意すべきである。
一中部圏の保全区域についても、区域内の施設の整備をはかるため財政援助の特例を設けること。
二現に指定を受けていない区域についても、実態に応じてそれぞれ区域指定の追加を行なうよう検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。