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国会審議›第63回国会›閣法第16号
閣法第63回国会 第16号成立

自然公園法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第61号 自然公園法の一部を改正する法律
提出昭和45年2月20日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和45年法律第61号
審議会議 6回・発言 312(政府答弁等 122)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院社会労働委員会

  1. S45.3.10趣旨説明社会労働委員会 351
  2. S45.3.31採決社会労働委員会 822
  3. S45.3.31委員長報告・採決本会議 830

衆議院社会労働委員会

  1. S45.5.8趣旨説明社会労働委員会 19203
  2. S45.5.11質疑・採決社会労働委員会 20329
  3. S45.5.11委員長報告・採決本会議 2633

提案理由

内田常雄 厚生大臣 昭和45年3月10日

ただいま議題となりました自然公園法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。

 現在の自然公園法は、陸上の風景を保護し、これを適正に利用することを目的といたしておりますが、わが国周辺の海域には熱帯魚、さんご、海藻等美しい海中景観がありますので、これを保護するとともに、これを観賞し、もって国民の保健、休養に資することが必要であり、このため所要の改正を行なおうとするものであります。

 以下、改正の要点につきまして御説明申し上げます。

 第一に、厚生大臣は、すぐれた海中の景観を保護するために、現在のもののみならず、今後指定する国立公園または国定公園の海面に、海中公園地区を指定することができることといたしております。

 第二に、海中公園地区においては、熱帯魚、さんご、海藻等海中の主要な景観要素である動植物の採捕、工作物の新築、鉱物土石の採取、海面の埋め立て、物の係留等を行なうときは、厚生大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、その景観を保護することといたしております。また、海中公園地区の周辺一キロメートルの海面においては、鉱物土石の採取及び海底の形状変更を行なうときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならないこととし、必要な場合には、これを規制することができることといたしております。

 第三に、海中公園地区内においては、ごみその他の汚物をみだりに捨てる等利用者に迷惑をかける行為をしてはならないこととしております。

 その他所要の改正を行なうことといたしております。

 なお、この改正法は、公布の日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第63回国会参議院社会労働委員会会議録第3号1頁(昭和45年3月10日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。