防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和45年法律第97号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
参議院内閣委員会
- S45.4.10趣旨説明・質疑本会議 1144
- S45.4.28趣旨説明内閣委員会 12362
- S45.5.12質疑内閣委員会 17423
- S45.5.13質疑・討論・採決内閣委員会 18588
- S45.5.13委員長報告・討論・採決本会議 1799
提案理由
中曽根康弘 防衛庁長官 昭和45年3月26日防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、防衛庁設置法のほか、自衛隊法並びに防衛庁職員給与法の一部改正を内容としております。
法律案の概要を申し上げますと、防衛庁設置法の一部改正は、自衛官の増員及び審議会等の統合、改組のためのものであり、自衛隊法の一部改正は、准尉制度を新設し、予備自衛官を増員するためのものであり、防衛庁職員給与法の一部改正は、准尉の俸給月額を定めるためのものであります。
さらに、法律案の具体的内容について、御説明いたします。
防衛庁設置法の一部改正は、
第一は、自衛官の定数を、海上自衛隊五百十人、航空自衛隊四百七十四人、計九百八十四人増員するための改正であります。海上自衛官の増員は、艦船の増加に伴い必要となる人員並びに航空関係の部隊、後方支援部隊等の充実のため必要となる人員であり、また、航空自衛官の増員は、ナイキ部隊の新編並びに航空保安管制等の部隊の充実のため必要となる人員であります。
第二は、現在、防衛施設庁の附属機関として置かれている中央調達不動産審議会と、被害者給付金審査会とを統合して防衛施設中央審議会とし、その組織、所掌事務等を整備するとともに、防衛施設局の附属機関として置かれている地方調達不動産審議会を防衛施設地方審議会に改めるための改正であります。これは、政府の行なう行政改革の一環として審議会等の統合を行なうとともに、防衛施設の運用による障害に関する事項についても広く学識経験者の意見を徴し、民意を反映させることをねらいとしているものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について、御説明いたします。
その一は、自衛官の階級として、一曹と三尉の間に、准尉の階級を設けるための改正であります。この准尉制度の新設は、自衛隊の部隊等の効率的な運用と、人事の適正な管理とをはかる必要から行なうものであり、あわせて曹の階級の自衛官の処遇改善を目的とするものであります。
その二は、自衛隊の予備勢力確保のため、陸上自衛隊の予備自衛官三千人、海上自衛隊の予備自衛官三百人、計三千三百人を増員して、予備自衛官の員数を三万六千三百人とするための改正であります。なお、海上自衛隊の予備自衛官は、今回新しく設けられる制度であります。
最後に、防衛庁職員給与法の一部改正について御説明いたします。
これは、准尉制度の新設に伴い、准尉の俸給月額を定めるための改正であります。
以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)
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防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第63回国会衆議院会議録第13号17頁(昭和45年3月26日)〔中曽根康弘防衛庁長官発言・発言番号27〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。