国民年金法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和45年法律第114号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S45.4.23趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 13262
- S45.4.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 2247
参議院社会労働委員会
- S45.4.28趣旨説明社会労働委員会 1694
- S45.5.12質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 20137
- S45.5.12委員長報告・採決本会議 1682
- S45.5.13附帯決議本会議 1
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和45年4月23日ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
国民年金制度については、発足以来、逐年、その改善をはかり、昨年は厚生年金保険の改正とあわせて拠出年金を中心とした制度全般にわたる大幅な改善を行なったところでありますが、現在の年金受給者の大部分は福祉年金受給者であり、福祉年金がこれら受給者の福祉に貢献している現状にかんがみ、本年も引き続き福祉年金の改善をはかる必要があると考えました。
また、児童扶養手当制度及び特別児童扶養手当制度につきましても、逐年その内容の改善をはかってまいりましたが、支給の対象となる児童の福祉の向上をはかるためには、なおその内容の充実が望まれるところであります。
今回の改正法案は、以上の趣旨にかんがみまして、福祉年金、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきまして、その額を引き上げるとともに、所得による支給制限の緩和をはかろうとするものであります。
以下、改正法案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、年金額等の引き上げについてでありますが、国民年金につきましては、昭和四十五年十月分から老齢福祉年金を現行の月額千八百円から二千円に、障害福祉年金を月額二千九百円から三千百円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金を月額二千四百円から二千六百円に、それぞれ月額二百円、年額二千四百円の引き上げを行なうことといたしております。
次に、児童扶養手当につきましては、まず母子福祉年金との格差を是正するため、昭和四十五年九月分について児童一人の場合の手当の月額を現行二千百円から二千四百円に引き上げることとし、さらに翌月十月分から母子福祉年金の引き上げにあわせて月額二百円引き上げ、児童一人の場合は二千六百円にすることといたしております。
また、特別児童扶養手当につきましては、児童扶養手当の額の引き上げにあわせてその月額を現行二千百円から、昭和四十五年九月分については二千四百円に、引き続き十月分から二千六百円に引き上げることといたしております。
第二に、所得による支給制限の緩和について申し上げます。
母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者本人の所得による支給制限の限度額を受給者の生活実態を考慮して昭和四十五年五月分から扶養義務者の所得による支給制限の限度額並みに緩和することとしており、また、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給者本人の所得による支給制限の限度額につきましても同様の緩和を行なうことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第63回国会衆議院社会労働委員会議録第13号5頁(昭和45年4月23日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、国民年金制度の重要性にかんがみ、次の事項をすみやかに実現するよう努力すべきである。
一各福祉年金の年金額を大幅に引き上げ、所得制限の限度額をさらに緩和すること。
一老齢福祉年金の支給開始年齢を早急に引き下げ、障害福祉年金の支給範囲を拡大すること。
一拠出制年金について、スライド制の確立を図るとともに、年金額、保険料、給付要件及び受給対象につき社会保障の精神に従って改善すること。
一拠出制年金の積立金の運用については、被保険者の意向が十分反映されるようにし、被保険者の福祉のため運用する部分を大幅に拡充すること。
一特別児童扶養手当については、公的年金と併給するとともに支給事由となる障害の範囲を拡大すること。
一児童手当に関する法律を昭和四十六年度から実現に努めること。
る附帯決議案政府は、次の各項について、その実現に努力すべきである。
一各福祉年金の支給額を大幅に引き上げるとともに、所得による支給制限をさらに緩和すること。
一老齢福祉年金の支給開始年齢を早急に引き下げ、障害福祉年金の支給対象となるべき障害の程度を拡大すること。
一拠出制年金について、年金額の引上げ、スライド制の確立、支給要件の緩和に関して、社会保障の性格をおり込んだ改善に努めること。
一拠出制年金の積立金の運用については、被保険者の意向が十分反映できるよう配慮するとともに、被保険者の福祉に運用される部分の拡充を行なうこと。
一特別児童扶養手当については、支給事由となる障害の範囲を拡大するとともに、公的年金との併給をはかること。なお、政府は、実効ある包括的な児童手当制度を昭和四十六年度から実現するように努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301055)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。