国会審議›第63回国会›閣法第59号
日本私学振興財団法案
昭和45年法律第69号 日本私学振興財団法
提出昭和45年3月9日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和45年法律第69号
昭和45年法律第69号
審議会議 13回・発言 954(政府答弁等 404)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S45.3.25趣旨説明文教委員会 99
- S45.4.3質疑文教委員会 1053
- S45.4.10質疑文教委員会 13103
- S45.4.15質疑文教委員会 14132
- S45.4.17参考人招致文教委員会 1565
- S45.4.22質疑文教委員会 16167
- S45.4.24修正案・附帯決議・採決(修正)文教委員会 1763
- S45.4.24修正案・委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2247
参議院文教委員会
- S45.4.28趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明文教委員会 13228
- S45.5.6質疑文教委員会 14156
- S45.5.7質疑文教委員会 15109
- S45.5.12質疑・採決・附帯決議文教委員会 16116
- S45.5.12採決・委員長報告本会議 1682
- S45.5.13附帯決議本会議 1
附帯決議
衆議院 文教委員会昭和45年4月24日
一政府は、初等中等教育および高等教育の改革に関する基本構想を策定し、私立学校の位置付けを明らかにすることに伴い、私立学校に対する国及び地方公共団体の助成のいっそうの充実が図られるよう、配慮すべきである。
二政府は、私立学校が公金の支出による助成の拡大に伴い、その公共性と社会的役割りの重要性をいっそう自覚し、国民の期待に背かぬようつねに自戒してその教育の充実向上に努めるよう、特に配慮すべきである。
三政府は、日本私学振興財団の役員の業務遂行に当って、運営審議会の意見が十分反映されるよう、指導すべきである。
四政府は、附則第十四条第四項に規定する政令を定めようとする場合には慎重にこれを行なうべきである。
五政府は、この法律の運用に当り、私立学校の自主性をそこなわないよう留意すべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。