清酒製造業の安定に関する特別措置法案
衆議院 大蔵委員会
昭和45年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S45.4.17趣旨説明大蔵委員会 2737
- S45.4.28質疑大蔵委員会 29211
- S45.5.6質疑大蔵委員会 30181
- S45.5.7修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)大蔵委員会 31163
- S45.5.7採決(修正)・委員長報告・修正案本会議 2463
参議院大蔵委員会
- S45.5.12趣旨説明・補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 23194
- S45.5.13委員長報告・採決本会議 1799
提案理由
中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和45年4月17日ただいま議題となりました清酒製造業の安定に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
御承知のように、清酒製造業界におきましては、過去三十年近く、食糧管理制度のもとにおいて原料米の割り当て制度が続けられ、実質的な生産調整が行なわれてまいりましたが、昨年五月、自主流通米制度の発足に伴い、この永年にわたる業界秩序の基盤が大きく変化いたしました。この結果、従来、一種の財産価値を有しておりました基準指数は、その資金調達の際の担保的機能や転廃業の際の譲渡価値を失うこととなり、清酒製造業者の金融力等にも著しい変化が生じ、ひいては酒税の確保に影響を与えることも懸念される事態に立ち至ったわけでございます。
このような清酒製造業を取り巻く環境の激変に伴う種々の混乱を避けるため、清酒製造業界では当面の過度的措置として、五年間を目途とする自主的な生産数量規制を昨年九月から実施いたしますとともに、この期間内に清酒製造業の構造改善をはかるため、中小企業近代化促進法に基づく構造改善計画を策定し、企業体質の強化に努力いたしております。
政府といたしましても、このような業界の努力が、同時に酒税の保全に資する面が大きいことを考慮してこれを側面的に援助することとし、この際業界が酒造資金の融通の円滑化と清酒製造業の整備合理化のための事業を実施するために必要な法的措置を整備することを目的として、ここに、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、日本酒造組合中央会は、現在行なっている酒税の保全措置に対する協力、生産数量調整等の事業のほか、清酒製造業者や酒造組合等が金融機関から清酒製造資金を借り入れる際の債務の保証に関する事業並びに清酒製造業を廃止する者に対する給付金の給付及びこれに要する納付金の徴収に関する事業を行なうこととしております。
第二に、これらの事業のうち、債務保証に関する事業につきましては、中央会に酒造組合等から拠出された金額と国から交付された金額をもって信用保証基金を設けることとしております。このため、国は、昭和四十五年度予算において七億円を計上し、また、業界は、同額の七億円を拠出することとしており、これらを基本財産として債務保証が行なわれることとなっております。
第三に、給付金に関する事業につきましては、中央会は、昭和四十八年十一月三十日までの間に清酒製造業を廃止する者に対して、一定の基準により給付金を給付することとし、このため清酒製造業者に対し、納付金を賦課することができることとなっております。また、これに関連して、一定の要件のもとで、大蔵大臣が納付命令を発する等、清酒製造業者からの納付金の微収を確実に行なうことができるよう所要の規定を設けております。そのほか、この法律に基づき中央会が行なう事業の経理をその他の事業と区分して行なわせる等、財務及び会計に関する事項を規定するとともに、監督上必要な措置等を講ずることとしております。
第63回国会衆議院大蔵委員会議録第27号9頁(昭和45年4月17日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。